○日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成28年3月4日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、認可保育所若しくは認定こども園を設置する者又は家庭的保育事業その他の保育事業を実施する者(以下「設置者等」という。)に対し、保育士等のキャリアアップに向けた取組(以下「補助事業」という。)に要する費用の一部について予算の範囲内で日野市(以下「市」という。)が補助するために必要な事項を定め、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう環境を整備し、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象施設・事業)

第3条 補助の対象となる施設・事業は、次項の補助対象施設及び第3項の補助対象事業(以下「補助対象施設・事業」と総称する。)とする。

2 補助対象施設は、国又は地方公共団体以外の者が設置した日野市の区域内に所在する次のいずれかに該当する施設とする。

(1) 子ども・子育て支援法第31条の規定により日野市の確認を受け、適正な運営が確保されている次のいずれかに該当する施設

 認可保育所

 認定こども園

(2) 認証保育所

3 補助対象事業は、国又は地方公共団体以外の者が市の区域内において実施する次のいずれかに該当する事業とする。ただし、第1号ウの居宅訪問型保育事業及び同号エの事業所内保育事業のうち従業員枠については、東京都の区域内において実施する事業であって、市に居住する児童が利用するものを補助対象事業とする。

(1) 子ども・子育て支援法第43条の規定により市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業

 家庭的保育事業(市が国又は地方公共団体以外の者に委託して実施する場合を含む。)

 小規模保育事業

 居宅訪問型保育事業

 事業所内保育事業

(2) 家庭的保育事業(都制度)(市が国又は地方公共団体以外の者に委託して実施する場合を含む。)

(3) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

(4) 病児保育事業

(5) 企業主導型保育事業(地域枠)

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する設置者等は、交付の対象としない。

(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)(以下これらを「暴排条例」という。)に規定する暴力団をいう。)

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

5 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業の設置者等に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(補助金額算定の根拠となる児童)

第4条 この補助金の金額算定の根拠となる児童は、第3条に規定する補助対象施設・事業に入所する児童とする。ただし、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業のうち従業員枠については、市に居住する児童とする。

(交付要件等)

第5条 補助対象施設・事業は、別表第2に定めるキャリアパス要件を満たさなければならない。

2 第3条第2項の施設並びに同条第3項第3号に定める定期利用保育事業及び同項第5号に該当する施設は、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。)の受審をし、その結果を公表しなければならない。

3 設置者等は、次に掲げる情報公開等の取組に係る要件を満たさなければならない。

(1) 別に定めるところにより、補助対象施設・事業における保育従事職員のモデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格・昇進をしていった場合の賃金推移をモデル化したものをいう。)等を作成し、市長に提出するとともに、広く一般に公表しなければならない。ただし、第3条第3項第1号ア及び同項第2号に該当する事業を除く。

(2) 第27条第1項の規定により作成した財務情報等について、別に定めるところにより、広く一般に公表しなければならない。

(3) 補助金の交付額について、補助対象施設・事業に勤務する非常勤職員(保育従事職員に限る。以下この号において「非常勤職員」という。)の賃金改善に要する経費に充て、日野市保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(第3号様式)により報告しなければならない。ただし、非常勤職員がいない場合は、この号に規定する要件に適合しているものとみなす。

4 この補助金の交付対象となる施設のうち、認証保育所は、補助対象年度に東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日付27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった受講予定者であって、認証保育所等研修事業実施要綱(平成21年3月19日付20福保子支第1736号)3(6)で定める「認可外保育施設職員テーマ別研修」を5科目以上受講し、かつ、5科目以上のうち3科目以上は令和5年3月30日付4福保子保第4768号「認証保育所に対する『保育士等キャリアアップ補助金』の補助要件の変更について」で定める必須科目を受講した者(以下「認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者」という。)は、修了者として取り扱う。以下「子育て支援員研修修了者」という。)を少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者(ただし、令和4年度以前の認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者は除く。)である場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設・事業に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の人件費のうち、別表第3に定める賃金改善に要した費用とする。

(補助金の算定方法)

第7条 この補助金は、別表第4第2欄及び別表第5に定める基準額と、前条の補助対象経費とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第9条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育士等キャリアアップ補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付の決定等)

第10条 市長は、前2条による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、当該申請をした設置者等に通知する。

(補助金の交付方法)

第11条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた設置者等(以下「被交付決定者」という。)の請求に基づき、同条の規定により通知された交付決定額の2分の1の額を別に定める期日までに支払う。残額は、当該交付決定を受けた年度の3月に精算する。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第13条 被交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第14条 被交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第15条 被交付決定者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第16条 市長は、被交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 被交付決定者が前項の命令に違反したときは、市長は、被交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書の提出)

第17条 被交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長の指定する期日までに日野市保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。第13条第2号の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第18条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、被交付決定者に通知する。

(是正のための措置)

第19条 市長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、被交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第20条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 第3条第4項の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の規定は、第18条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、第12条又は前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 市長は、第18条の規定により被交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第22条 被交付決定者は、第20条第1項の規定によりこの交付の決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 被交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第23条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により、被交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第24条 第22条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第25条 市長は、被交付決定者に対し補助金の返還を命じ、被交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、被交付決定者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)

第26条 この補助金の交付を受ける設置者等は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第27条 この補助金の交付を受ける設置者等は、東京都の保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付27福保子保第691号)に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

2 前項の規定による財務情報の作成及び公表をしない場合は、第20条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第28条 この補助金の交付を受ける設置者等は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

(委任)

第29条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成28年3月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の別表第4の2.認証保育所の項に規定する子育て支援員研修の受講要件については、平成27年度又は平成28年度にこの要綱による補助金の交付を受ける認証保育所は、要件に適合しているものとみなす。

(読替規定)

3 認証保育所が平成29年度にこの要綱による補助金の交付を受けようとする場合は、第5条第4項中「補助対象年度」とあるのは、「補助対象年度まで」と読み替えるものとする。

(平成28年6月14日)

この要綱は、平成28年6月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この要綱は、平成29年10月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成29年度分として交付する補助金から適用する。

(平成30年3月9日)

この要綱は、平成30年3月9日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成29年度分として交付する補助金から適用する。

(平成31年3月12日)

1 この要綱は、平成31年3月12日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の別表第3、第5号様式の1及び第5号様式の2の規定は、平成30年度分として交付する補助金から適用する。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第5号様式の1及び第5号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日)

この要綱は、令和元年6月28日から施行する。

(令和3年3月2日)

この要綱は、令和3年3月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年8月14日)

この要綱は、令和5年8月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

用語の定義

1 「認可保育所」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金の交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2960号)による補助金の交付対象施設を除く。)をいう。

2 「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

3 「家庭的保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

4 「小規模保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

5 「居宅訪問型保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

6 「事業所内保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

7 「認証保育所」とは、東京都認証保育所事業実施要綱に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号の幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の地方裁量型認定こども園を除く。)をいう。

8 「家庭的保育事業(都制度)」とは、家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。

9 「定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業をいう。

10 「一時預かり事業(緊急一時預かり)」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)4(1)、(3)及び(4)の規定に基づき緊急一時預かりを実施する一時預かり事業(1の項から8の項までの施設又は事業実施施設において実施する一時預かり事業を除く。)をいう。

11 「病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業をいう。

12 「企業主導型保育事業(地域枠)」とは、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(年度ごとに国が定める企業主導型保育事業費補助金実施要綱であって、補助対象事業が実施される年度において適用されるものをいう。以下同じ。)の第2の1に定める企業主導型保育事業のうち同要綱第3の2(1)②に定める地域枠(以下「地域枠」という。)において、以下の全てに該当する児童を保育する事業をいう。

(1) 市から子ども・子育て支援法第20条に定める認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。

(2) 第3条第2項及び同条第3項第1号から第3号までの施設及び事業を利用していないこと。

(3) 市が当該地域枠の利用を認めること。

13 「従業員枠」とは、事業所内保育事業の利用定員のうち、児童福祉法第6条の3第12項第1号イに規定する「事業主がその雇用する労働者」又は「事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者」、同号ロに規定する「事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者」又は「事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者」及び同号ハに規定する「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下「共済組合等の構成員」という。)」又は「共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員」が監護する乳児又は幼児が利用する定員枠をいう。

14 「緊急1歳児受入事業」とは、緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付29福保子保第5924号)に基づき実施する緊急1歳児受入事業をいう。

15 「特例給付対象児」とは、子ども・子育て支援法第30条第1項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童をいう。

別表第2(第5条関係) キャリアパス要件

第1 キャリアパス要件

次の1及び2のいずれにも適合すること又は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。

1 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 補助対象施設・事業所職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(補助対象施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(2) (1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

(3) (1)及び(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての補助対象施設・事業所職員に周知していること。

2 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 補助対象施設・事業所職員の職務内容等を踏まえ、補助対象施設・事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、補助対象施設・事業所職員の能力評価を行うこと。

イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

(2) (1)について、全ての補助対象施設・事業所職員に周知していること。

第2 キャリアパス要件届出書の提出

1 要綱第3条第2項第1号及び同条第3項第1号に該当する補助対象施設・事業

補助対象施設・事業所は通知に基づき、市長が別に定める時期までに、キャリアパス要件届出書を提出していること。

2 要綱第3条第2項第2号及び同条第3項第2号から第5号までに該当する補助対象施設・事業

この補助金の交付申請時に申請書類とあわせて、保育士等キャリアアップ補助金キャリアパス要件届出書(第4号様式)を市長に提出すること。

なお、上記第1の内容を満たし、保育士等キャリアアップ補助金キャリアパス要件届出書を日野市に提出していることをもって、要件に適合したものとする。また、設置者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。

別表第3(第6条関係)

交付対象経費

第1 交付対象経費

1 賃金改善実施期間は、4月から翌年3月までとする。

なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた補助対象施設・事業所については、子ども・子育て支援法による確認を受けたときから直近の3月までとする。

また、年度の途中に開設した要綱第3条第2項第2号及び同条第3項第2号から第5号までの補助対象施設・事業については、開設したときから直近の3月までとする。

2 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、補助対象施設・事業所に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とする。なお、法人の役員を兼務している職員については、この補助金を役員報酬に充ててはならない。また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各補助対象施設・事業所の実情に応じて決定するものとする。

3 この補助金での賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各補助対象施設・事業所の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。

4 賃金改善の実施に要した費用の総額は、以下に掲げる補助対象施設・事業に応じた職員の賃金水準(退職手当を除く。補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対して改善するものであること。

(1) 要綱第3条第2項第1号及び同条第3項第1号の補助対象施設・事業のうち、通知第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある補助対象施設・事業

通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に対して改善すること。ただし、通知第4の2(3)イに定める賃金改善等実績総額を除く。

(2) 要綱第3条第2項第1号及び同条第3項第1号の補助対象施設・事業のうち、加算Ⅰ新規事由がない補助対象施設・事業

賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額に対して改善すること。

(3) 要綱第3条第2項第2号及び同条第3項第2号から第5号までの補助対象施設・事業

補助前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。当該年度に補助対象施設・事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)に対して改善すること。

5 この補助金の交付を受けた補助対象施設・事業所は、この補助金の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途が分かる形で適切に管理すること。また、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。

6 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りでない。

7 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各補助対象施設・事業所の実情に応じた方法によるものとする。

8 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。

第2 賃金改善実績報告書の提出

1 年度終了後速やかに、補助対象施設・事業所は、保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業用)(第5号様式の1)又は保育士等キャリアアップ補助金賃金改善実績報告書(認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)、病児保育事業、企業主導型保育事業(地域枠)用)(第5号様式の2)(以下この表において「賃金改善実績報告書」と総称する。)を市に提出すること。

2 事業所内保育事業の従業員枠で、他区市町村に所在する事業所が日野市に居住する児童を受け入れている場合は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して賃金改善実績報告書を作成し、市に提出すること。

3 居宅訪問型保育事業のうち、複数の区市町村において事業を実施する事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して賃金改善実績報告書を作成し、他区市町村に提出した賃金改善実績報告書と同一のものを市に提出すること。

別表第4(第7条関係)

補助金の算定方法

1 補助対象施設・事業

2 基準額

1 認可保育所

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合 1.0

② ①以外の場合 0.5

(4)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

2 認証保育所

次の(1)に、(2)(3)(4)及び(5)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は 1.0

② ①以外の場合は 0.5

(4)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

(5)子育て支援員研修の受講要件

① 要綱第5条第4項の要件に適合する場合 1.0

② 要綱第5条第4項の要件に適合しない場合 0.5

3 認定こども園

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号、3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合 1.0

② ①以外の場合 0.5

(4)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

4

(1)家庭的保育事業

(2)家庭的保育事業

(都制度)

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項第2号及び第3号に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項第2号及び第3号に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

5

(1)小規模保育事業

(2)居宅訪問型保育事業

(3)定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

次の(1)に、(2)及び(4)を乗じた額

ただし、定期利用保育事業(専用施設)は次の(1)(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(一時預かり事業(緊急一時預かり)は定員数)を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合 1.0

② ①以外の場合 0.5

(4)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

6 事業所内保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1)基本額

① 従業員枠の児童

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(ただし、日野市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額

② 従業員枠以外(地域枠)の児童

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(ただし、日野市に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

7 病児保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1)基本額

別表第5に定める単価に、定員数を乗じて得た額

(2)キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3)情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

8 企業主導型保育事業(地域枠)

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1) 基本額

別表第5に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(地域枠)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別表第2の要件に適合する場合 1.0

② 別表第2の要件に適合しない場合 0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合 1.0

② ①以外の場合 0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれにも適合する場合 1.0

② 要綱第5条第3項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合 0.5

備考

1 第2欄の福祉サービス第三者評価の要件が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

ただし、年度の途中(4月2日以降)に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

2 年度の途中に開設した施設・事業については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までの期間により算定する。

3 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。企業主導型保育事業(地域枠)の定員は、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3の2(1)①ア及び②イにより定める利用定員の合計とする。なお、認可保育所及び保育所型認定こども園における「各月初日の在籍児童数」には、緊急1歳児受入事業の対象となる在籍児童数を含むものとし、定期利用保育事業における「各月初日の在籍児童数」は、毎月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員を超える場合は1日当たりの定員とし、1日当たりの定員と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。また、一時預かり事業(緊急一時預かり)については緊急一時預かりに係る利用定員とし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は緊急一時預かりに係る毎月初日時点の登録児童数と一時預かり事業の利用定員との少ない方の人数を定員とする。

4 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。

5 年齢区分は、「年度の初日の前日における満年齢」により区分する。

別表第5(第7条関係)

保育士等キャリアアップ補助金 単価表 (児童1人あたり月額)

1 認可保育所

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

20人

2号

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

3号

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

2号

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

2号

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

3号

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

2号

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

3号

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

2号

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

3号

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

2号

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

3号

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

2号

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

3号

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

2号

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

3号

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

121人から130人まで

2号

4歳以上児

3,780

3歳児

4,760

3号

1、2歳児

12,180

乳児

22,820

131人から140人まで

2号

4歳以上児

3,640

3歳児

4,620

3号

1、2歳児

12,040

乳児

22,680

141人から150人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

151人から160人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

161人から170人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

171人以上

2号

4歳以上児

3,360

3歳児

4,340

3号

1、2歳児

11,760

乳児

22,400

2 認証保育所

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

3 認定こども園

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

10人まで

2号

4歳以上児

32,760

3歳児

33,740

3号

1、2歳児

41,160

乳児

51,800

11人から20人まで

2号

4歳以上児

17,500

3歳児

18,480

3号

1、2歳児

25,900

乳児

36,540

21人から30人まで

2号

4歳以上児

12,460

3歳児

13,440

3号

1、2歳児

20,860

乳児

31,500

31人から40人まで

2号

4歳以上児

9,940

3歳児

10,920

3号

1、2歳児

18,340

乳児

28,980

41人から50人まで

2号

4歳以上児

9,240

3歳児

10,220

3号

1、2歳児

17,640

乳児

28,280

51人から60人まで

2号

4歳以上児

8,120

3歳児

9,100

3号

1、2歳児

16,520

乳児

27,160

61人から70人まで

2号

4歳以上児

7,140

3歳児

8,120

3号

1、2歳児

15,540

乳児

26,180

71人から80人まで

2号

4歳以上児

6,580

3歳児

7,560

3号

1、2歳児

14,980

乳児

25,620

81人から90人まで

2号

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

3号

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

91人から100人まで

2号

4歳以上児

5,180

3歳児

6,160

3号

1、2歳児

13,580

乳児

24,220

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,900

3歳児

5,880

3号

1、2歳児

13,300

乳児

23,940

111人から120人まで

2号

4歳以上児

4,620

3歳児

5,600

3号

1、2歳児

13,020

乳児

23,660

121人から130人まで

2号

4歳以上児

4,480

3歳児

5,460

3号

1、2歳児

12,880

乳児

23,520

131人から140人まで

2号

4歳以上児

4,340

3歳児

5,320

3号

1、2歳児

12,740

乳児

23,380

141人から150人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

151人から160人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

161人から170人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

171人以上

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

4(1) 家庭的保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

22,680

乳児、1、2歳児

22,680

4(2) 家庭的保育事業(都制度)

年齢区分

単価(円)

乳児、1、2歳児

22,680

5(1) 小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

5(1) 小規模保育事業(B型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

5(1) 小規模保育事業(C型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から10人まで

特例給付対象児

20,580

乳児、1、2歳児

20,580

11人から15人まで

特例給付対象児

19,180

乳児、1、2歳児

19,180

5(2) 居宅訪問型保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

67,340

乳児、1、2歳児

67,340

5(3) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

21人から30人まで

4歳以上児

7,000

3歳児

7,980

1、2歳児

15,400

乳児

26,040

31人から40人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

41人から50人まで

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

6 事業所内保育事業(小規模保育事業A型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

38,220

1、2歳児

38,220

乳児

48,720

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

6 事業所内保育事業(小規模保育事業B型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

32,900

1、2歳児

32,900

乳児

41,160

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

6 事業所内保育事業(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

特例給付対象児

16,100

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

特例給付対象児

15,820

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から

特例給付対象児

14,280

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

7 病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)

定員数

単価(円)

2人

42,100

3人

28,100

4人

21,000

5人

24,700

6人

20,600

7人

17,600

8人

20,300

9人

18,100

10人以上

16,300

8 企業主導型保育事業(地域枠)(定員19人以下)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

1歳以上児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

1歳以上児

17,780

乳児

28,280

8 企業主導型保育事業(地域枠)(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

1歳以上児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

1歳以上児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

1歳以上児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

1歳以上児

14,840

乳児

25,480

61人から

1歳以上児

14,280

乳児

24,920

第1号様式(第8条関係)

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第2号様式(第9条関係)

画像画像画像

第3号様式(第17条関係)

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第4号様式(別表第2関係)

画像

第5号様式の1(別表第3関係)

画像画像画像画像

第5号様式の2(別表第3関係)

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日野市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成28年3月4日 制定

(令和5年8月14日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月4日 制定
平成28年6月14日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年3月9日 種別なし
平成31年3月12日 種別なし
令和元年6月28日 種別なし
令和3年3月2日 種別なし
令和5年8月14日 種別なし