○日野市保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成28年3月4日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、認可保育所若しくは認定こども園を設置する者又は家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を実施する者(以下「設置者等」という。)に対し、市民の多様なニーズに対応する特別保育事業、地域子育て支援事業等の取組(以下「補助事業」という。)に要する費用の一部について、予算の範囲内で日野市(以下「市」という。)が補助するために必要な事項を定め、地域の実情に応じた積極的な取組を推進し、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象施設・事業)

第3条 補助の対象となる施設・事業は、次項の補助対象施設及び第3項の補助対象事業(以下「補助対象施設・事業」と総称する。)とする。

2 補助対象施設は、国又は地方公共団体以外の者が設置した市の区域内に所在する施設であって、子ども・子育て支援法第31条の規定により市の確認を受け、適正な運営が確保されている次のいずれかに該当する施設とする。

(1) 認可保育所

(2) 認定こども園

3 補助対象事業は、国又は地方公共団体以外の者が市の区域内において実施する事業であって、子ども・子育て支援法第43条の規定により市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業とする。ただし、第3号の居宅訪問型保育事業及び第4号の事業所内保育事業のうち従業員枠については、東京都の区域内において実施する事業であって、市に居住する児童が利用するものを補助対象事業とする。

(1) 家庭的保育事業(市が国又は地方公共団体以外の者に委託して実施する場合を含む。)

(2) 小規模保育事業

(3) 居宅訪問型保育事業

(4) 事業所内保育事業

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する設置者等は、交付の対象としない。

(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)(以下これらを「暴排条例」という。)に規定する暴力団をいう。)

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

5 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業の設置者等に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)若しくは子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象施設・事業の運営に要する経費とする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、次に掲げる加算項目について、それぞれ当該各号に定める算定方法及び別表第2から別表第4までに示す算定基準により算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開設し、又は開始した補助対象施設・事業については、開設し、又は開始した日以降に実施した補助対象施設・事業により算定し、年度の途中に廃止し、又は終了した補助対象施設・事業については、廃止し、又は終了した日までに実施した補助対象施設・事業により算定する。

(1) 特別保育事業等推進加算 別表第2に掲げる加算項目のうち該当するものについて、同表に規定する算定方法により算定した額の合計額。ただし、事業所内保育事業のうち、従業員枠の児童数分については、同表に掲げる加算項目のうち1、2、10から12まで、14から17まで、19及び20の算定方法で算出した額に100分の84を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(2) 地域子育て支援推進加算 別表第3に掲げる加算項目のうち、同表に規定する基準以上の水準で実施しているものについて、同表に規定する金額により算定した年額の合計額

(3) 第三者評価受審費加算 別表第4に掲げる加算項目のうち該当するものについて、同表に規定する算定基準により算定した額

2 特別保育事業等推進加算を算定するに当たって、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

(1) 認定こども園の1号認定の児童数分 別表第2に掲げる加算項目のうち1から5まで、7及び10から21までは算定対象外とする。

(2) 市外に所在し、かつ、東京都の区域内に所在する事業所内保育事業を市の児童が利用する場合の従業員枠 別表第2に掲げる加算項目のうち1、2、10から12まで、14から17まで、19及び20を算定対象とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第7条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育サービス推進事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前2条による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、当該申請をした設置者等に通知する。

(補助金の交付方法)

第9条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた設置者等(以下「被交付決定者」という。)の請求に基づき、同条の規定により通知された交付決定額の2分の1の額を別に定める期日までに支払う。残額は、当該交付決定を受けた年度の3月に精算する。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 被交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 被交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 被交付決定者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第14条 市長は、被交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 被交付決定者が前項の命令に違反したときは、市長は、被交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書の提出)

第15条 被交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長の指定する期日までに日野市保育サービス推進事業補助金実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。第11条第2号の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、被交付決定者に通知する。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第17条 被交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、日野市保育サービス推進事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、被交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

2 市長は、被交付決定者から前項の規定により報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(是正のための措置)

第18条 市長は、第16条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、被交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第19条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 第3条第4項の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の規定は、第16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、第10条又は前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 市長は、第16条の規定により被交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 被交付決定者は、第19条第1項の規定によりこの交付の決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 被交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により、被交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第23条 第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第24条 市長は、被交付決定者に対し補助金の返還を命じ、被交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、被交付決定者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)

第25条 この補助金の交付を受ける設置者等は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第26条 この補助金の交付を受ける設置者等は、東京都の保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付27福保子保第691号)に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

2 前項の規定による財務情報の作成及び公表をしない場合は、第19条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(施設・事業所に備える書類等)

第27条 この補助金の交付を受ける設置者等は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類(別表第5に掲げる保管様式を含む。)を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年3月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月29日)

この要綱は、平成28年9月29日から施行する。

(令和4年7月20日)

この要綱は、令和4年7月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月22日)

この要綱は、令和5年6月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育サービス推進事業補助金交付要綱の規定(第17条の規定を除く。)は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

用語の定義

1 「認可保育所」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2961号)による補助金の交付対象施設を除く。)をいう。

2 「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

3 「家庭的保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

4 「小規模保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

5 「居宅訪問型保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

6 「事業所内保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

7 「従業員枠」とは、事業所内保育事業の利用定員のうち、児童福祉法第6条の3第12項第1号イに規定する「事業主がその雇用する労働者」又は「事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者」、同号ロに規定する「事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者」又は「事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者」及び同号ハに規定する「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下「共済組合等の構成員」という。)」又は「共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員」が監護する乳児又は幼児が利用する定員枠をいう。

8 「零歳児」とは、補助対象施設・事業において保育を行う児童のうち、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

9 「産休明け保育」とは、補助対象施設・事業の入所月齢を生後57日目からとしていることをいう。

10 「零歳児保育対策」とは、零歳児保育の充実を図るため、補助対象施設・事業において、次の要件を満たして行う対策をいう。

(1) 取扱人員

零歳児の取扱人員が、1補助対象施設・事業当たり9人以上(取扱人員が9人未満であっても地域の保育需要を満たすと判断する場合は、6人以上)であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する補助対象施設・事業においては、1補助対象施設・事業当たり5人以上とする。

(2) 運営

ア 保健師等により零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画等保健活動を行うこと。

イ 零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。

ウ 嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)と診療契約を結ぶなどし、健康管理の徹底を図るため業務内容の充実を図ること。

11 「延長保育事業」とは、東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第511号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいい、「2時間・3時間延長」及び「4時間以上延長」とは同要綱4(1)④又は4(2)④の取扱いにかかわらず、実際に実施した時間のことをいう。

12 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。

13 「休日保育」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)第1条第46号で定める「休日保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、休日に保育を実施することをいう。

14 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。

15 「障害児保育(特児対象)」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。

16 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、15に定める児童以外で、区市町村長がおおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童(聴覚障害については6級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童)を受け入れ、保育を実施することをいう。

17 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、15に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

(1) 区市町村がおおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童

(2) 知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要であると嘱託医又は公認心理師等が認めた児童

18 「分園」とは、告示第1条第52号で定める「分園」をいう。

19 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。

20 「夜間保育」とは、告示第1条第47号で定める「夜間保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、夜間に保育を実施することをいう。

21 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

22 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。

23 「年末年始保育」とは、12月29日から1月3日までのうち、2日以上開所し、在園児及び地域の未就学児の保育を実施することをいう。ただし、在園児に限定せず、広く地域に広報していたにもかかわらず、地域の未就学児の利用がなく、在園児のみに保育を実施した場合も含む。

24 「保育所等体験」とは、地域の子育て家庭が、入所児童とともに、給食や遊びなど保育所等での生活を体験する事業をいう。

25 「出産を迎える親の体験学習」とは、出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。

26 「保育拠点活動支援」とは、保育士・看護師・栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他法人の新設保育所職員等を受け入れ、指導及び育成することをいう。

27 「小規模保育事業(A型、B型、C型)」とは、告示第1条第5号に規定する小規模保育事業のイからハに掲げる類型をいう。

28 「公定価格の第三者評価受審加算」とは、告示第1号第43号に規定する加算をいう。

29 「1号認定」、「2、3号認定」とは、告示第1条第10号に規定する区分をいう。

別表第2(第5条関係)

特別保育事業等推進加算

加算項目

加算項目の対象

対象児童数

利用者一人当たり

単価(円)

算定方法

補助対象施設・事業

1

零歳児保育対策実施かつ産休明け保育

実施

零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

13,930

単価×延べ零歳児在籍数

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業

2

未実施

零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

7,150

単価×延べ零歳児在籍数

3

延長保育事業

零歳児の延長保育

零歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設・事業

30分を超える毎月平均利用零歳児数

月額

17,200

単価×各月の平均対象児童数の合計

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業

4

2時間・3時間延長

延長保育事業実施施設・事業のうち2時間・3時間延長を実施している施設・事業

1時間30分を超える毎月平均利用児童数(5の項「4時間以上延長」に該当する児童を除く。)

月額

10,610

単価×各月の平均対象児童数の合計

5

4時間以上延長

延長保育事業実施施設・事業のうち4時間以上延長を実施している施設・事業

3時間30分を超える毎月平均利用児童数

月額

11,060

単価×各月の平均対象児童数の合計

6

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。)

延べ利用児童数

件数払い

6,800

単価×延べ利用児童数

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)及び事業所内保育事業

7

休日保育

休日保育実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

4,160

単価×延べ利用児童数

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業

8

一時預かり事業・定期利用保育事業

4時間未満

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業

9

4時間以上

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

10

障害児保育

特児対象

障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

11

その他(知的)

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

12

その他(身体)

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

13

分園設置

分園を設置している施設・事業

毎月初日分園在籍児童数

月額

4,520

単価×延べ在籍児童数(分園)

認可保育所、認定こども園

14

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業

15

夜間保育

夜間保育実施施設・事業

毎月初日在籍児童数

月額

4,070

単価×延べ在籍児童数

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業

16

零歳児保育

(市部・小規模)

市部において零歳児保育を実施している定員60人以下の施設・事業」又は「零歳児保育を実施している定員60人以下の事業(1の項又は2の項に規定する実施施設・事業は除く)

毎月初日零歳児在籍数

月額

4,770

単価×延べ零歳児在籍数

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業

17

(町村部)

町村部において零歳児保育を実施している施設・事業(1の項に規定する実施施設・事業は除く)

毎月初日零歳児在籍数

月額

10,170

単価×延べ零歳児在籍数

18

延長保育事業(町村部)

町村部において延長保育事業を実施している施設・事業

15分以上の平均利用児童数

月額

10,170

単価×各月の平均対象児童数の合計

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業

19

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

20

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業

21

年末年始保育

12月29日から1月3日までのうち2日以上開所する施設・事業

12月29日から1月3日までの延べ利用児童数

件数払い

9,800

単価×延べ対象児童数

認可保育所、認定こども園、小規模保育(A型、B型のみ)、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業

備考

1 4時間以上延長を実施している施設・事業において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4の項の規定により算定する。

2 町村部において零歳児保育特別対策事業を実施している施設・事業については、産休明け保育実施の場合は1の項の規定、未実施の場合は17の項の規定により算定する。

3 町村部における延長保育事業については、2時間以上延長を実施している場合4の項又は5の項の規定により算定し、4の項又は5の項の規定に該当しない児童で15分以上の延長保育を利用した児童については、18の項の規定により算定する。

別表第3(第5条関係)

地域子育て支援推進加算

加算項目

加算項目の対象

基準

(実施回数等)

年額(円)

補助対象施設・事業

1

次世代育成支援

小中高生の育児体験受入れ

小中高生の職場体験、育児体験等を受入れを実施している施設・事業

1年当たり10日以上

600,000

認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業

2

育児不安の軽減

保育所等体験

地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設・事業

1年当たり5回又は延べ10人以上

300,000

1年当たり10回又は延べ20人以上

600,000

3

出産を迎える親の体験学習

出産前後の親の体験学習を実施している施設・事業

1年当たり3回又は延べ6人以上

300,000

1年当たり6回又は延べ12人以上

600,000

4

保育人材の確保・育成

保育拠点活動支援

基本分

保育士・看護師・栄養士の実習生(学生)や研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れ指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施している施設・事業

1年当たり3人以上

400,000

1年当たり6人以上

800,000

加算分

(ア)

基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施している施設・事業

1年当たり3人以上

50,000

1年当たり6人以上

100,000

(イ)

基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施している施設・事業

1年当たり3人以上

50,000

1年当たり6人以上

100,000

別表第4(第5条関係)

第三者評価受審費加算

加算項目

算定基準及び補助金額

上限額(円)

補助対象施設・事業

第三者評価受審費

補助対象期間が属する年度及び直前の過去4か年に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている施設において、次の(1)又は(2)に該当する場合

450,000

認可保育所、認定こども園

(1)

補助対象期間が属する年度に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている場合

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号))の受審及び結果の公表を実施している場合

補助対象期間において、施設が評価機関に支払った額から15万円を差し引いた額。ただし、右記金額を上限とする。

(2)

(1)以外の場合

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合

600,000

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。

別表第5(第26条関係)

施設に備える書類一覧

加算項目等

保管様式

保管様式に添付する書類

別表1 特別保育事業等推進加算関係






1―2

零歳児保育対策

在籍児童名簿(各月別)


3―5

18

延長保育事業

保管様式1

日々の記録(誰が何時まで利用したかがわかるもの)

6

病児・病後児保育事業

保管様式2

日々の利用児童名簿

7

休日保育

保管様式3

日々の利用児童名簿

8.9

一時預かり事業・定期利用保育事業

保管様式4

日々の記録(誰が何時から何時まで利用したかがわかるもの)

10―12

障害児保育

保管様式5

該当する児童ごとに、区市町村からの認定通知書等又は障害の程度や日常生活レベルなどを記載した手帳・医師の診断書等の写し

13

分園設置

分園の在籍児童名簿(各月別)

14

アレルギー児対応

保管様式6

該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録

15

夜間保育

在籍児童名簿(各月別)


16―17

零歳児保育

在籍児童名簿(各月別)


19

育児困難家庭への支援

連携記録

関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録

20

外国人児童受入れ

保管様式7

該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの

21

年末年始保育

利用児童名簿

年末年始保育実施の広報チラシ及び実施記録

別表2 地域子育て支援推進加算関係






1

小中高生の育児体験受入れ

保管様式8

学校からの依頼文(日程・体験者氏名を記載したもの)及び生徒を受入れた実績が分かるもの(体験した生徒の感想文・日誌等)

2

保育所等体験

保管様式9

実施回ごとに日時・内容を記載した実施記録、広報、写真など

3

出産を迎える親の体験学習

保管様式9

実施回ごとに日時・内容記載した実施記録、広報、写真など

4

保育拠点活動支援

保管様式10

実習生の通う学校や所属する事業者等からの依頼文及び実習生を受入れた実績がわかるもの

別表3 第三者評価受審費加算関係

評価機関との契約書・領収書

第三者評価受審結果報告書一式

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第15条関係)

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第4号様式(第17条関係)

画像

日野市保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成28年3月4日 制定

(令和5年6月22日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月4日 制定
平成28年9月29日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし