○日野市保育力強化事業補助金交付要綱

平成28年3月4日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、認証保育所を設置する者又は家庭的保育事業若しくは定期利用保育事業を実施する者(以下「設置者等」という。)に対し、市民の多様なニーズに対応する特別保育事業等の取組(以下「補助事業」という。)に要する費用の一部について、予算の範囲内で日野市(以下「市」という。)が補助するために必要な事項を定め、地域の実情に応じた積極的な取組を推進し、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の定義は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象施設・事業)

第3条 補助の対象となる施設・事業は、次項の補助対象施設及び第3項の補助対象事業(以下「補助対象施設・事業」と総称する。)とする。

2 補助対象施設は、国又は地方公共団体以外の者が設置した日野市の区域内に所在する認証保育所とする。

3 補助対象事業は、国又は地方公共団体以外の者が日野市の区域内において実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 家庭的保育事業(都制度)(市が国又は地方公共団体以外の者に委託して実施する場合を含む。)

(2) 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)(以下これらを「暴排条例」という。)に規定する暴力団をいう。)

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

5 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業の設置者等に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)若しくは子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象施設・事業の運営に要する経費とする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、次に掲げる加算項目について、それぞれ当該各号に定める算定方法により算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開設した補助対象施設・事業については開設した日以降に実施した補助対象施設・事業により算定し、年度の途中に廃止した補助対象施設・事業については廃止した日までに実施した補助対象施設・事業により算定する。

(1) 特別保育事業等推進加算 別表第2に掲げる加算項目のうち該当するものについて、同表に示す算定基準により算定した額の合計額

(2) 第三者評価受審費加算 別表第3に掲げる加算科目のうち、次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める方法により算定した額

 補助対象期間が属する年度に、子どものための教育・保育給付費補助事業の実施について(平成27年4月13日付雇児発0413第36号)に規定する認可化移行運営費支援事業(以下単に「認可化移行運営費支援事業」という。)の第三者評価受審加算を受けている場合 補助対象期間において、「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定する福祉サービス第三者評価(以下単に「福祉サービス第三者評価」という。)の受審及び結果の公表を行い、施設が評価機関に支払った額から認可化移行運営費支援事業の加算額を差し引いた額。ただし、別表第3に掲げる額を上限とする。

 以外の場合 補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、60万円を上限とする。

(3) 認証保育所独自の取組加算 別表第4に掲げる加算項目のうち該当するものについて、同表に示す算定基準により算定した額の合計額

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育力強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第7条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする設置者等は、別に定める期日までに日野市保育力強化事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前2条による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、当該申請をした設置者等に通知する。

(補助金の交付方法)

第9条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた設置者等(以下「被交付決定者」という。)の請求に基づき、同条の規定により通知された交付決定額の2分の1の額を別に定める期日までに支払う。残額は、当該交付決定を受けた年度の3月に精算する。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 被交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 被交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 被交付決定者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第14条 市長は、被交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 被交付決定者が前項の命令に違反したときは、市長は、被交付決定者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書の提出)

第15条 被交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長の指定する期日までに日野市保育力強化事業補助金実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。第11条第2号の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、被交付決定者に通知する。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第17条 被交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、日野市保育力強化事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、被交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

2 市長は、被交付決定者から前項の規定により報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(是正のための措置)

第18条 市長は、第16条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、被交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第19条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 第3条第4項の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の規定は、第16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、第10条又は前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 市長は、第16条の規定により被交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第21条 被交付決定者は、第19条第1項の規定によりこの交付の決定の全部又は一部取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 被交付決定者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により、被交付決定者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第23条 第21条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第24条 市長は、被交付決定者に対し補助金の返還を命じ、被交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、被交付決定者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)

第25条 この補助金の交付を受ける設置者等は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第26条 この補助金の交付を受ける設置者等は、東京都の保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年9月24日付27福保子保第691号)に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

2 前項の規定による財務情報の作成及び公表をしない場合は、第19条の規定により補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(施設・事業所に備える書類等)

第27条 この補助金の交付を受ける設置者等は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を明らかにした書類(別表第5に掲げる保管様式を含む。)を当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成28年3月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(日野市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱の一部改正)

2 日野市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱(平成17年2月1日制定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年1月15日)

この要綱は、平成30年1月15日から施行する。

(令和3年1月28日)

この要綱は、令和3年1月28日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育力強化事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年7月20日)

この要綱は、令和4年7月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育力強化事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月22日)

この要綱は、令和5年6月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育力強化事業補助金交付要綱の規定(第17条の規定を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

用語の定義

1 「認証保育所」とは、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号の幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の地方裁量型認定こども園を除く。)をいう。

2 「家庭的保育事業(都制度)」とは、家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業

3 「定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業をいう。

4 「一時預かり事業(緊急一時預かり)」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)4(1)、(3)及び(4)の規定に基づき緊急一時預かりを実施する一時預かり事業(幼稚園、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2961号)の対象施設、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年8月28日付27福保子保第516号)第2の1及び上記1及び2の施設又は事業実施施設において実施する事業を除く。)をいう。

5 「零歳児」とは、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

6 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として市が助成する事業をいう。

7 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として市が助成する事業をいう。

8 「障害児保育(特児対象)」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。

9 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、8に定める児童以外で、区市町村長がおおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童(聴覚障害については6級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童)を受け入れ、保育を実施することをいう。

10 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、8に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

(1) 区市町村がおおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童

(2) 知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要であると嘱託医又は公認心理師等が認めた児童

11 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。

12 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

13 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。

別表第2(第5条関係)

特別保育事業等推進加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

対象児童数

利用者1人当たり

単価(円)

算定方法

1

零歳児保育

零歳児保育を実施している事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

4,770

単価×延べ零歳児在籍数

家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

2

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。)

延べ利用児童数

件数払い

6,800

単価×延べ利用児童数

認証保育所

3

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間未満)

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

認証保育所及び家庭的保育事業(都制度)

4

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間以上)

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

5

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

6

障害児保育(その他)

知的

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

7

身体

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

8

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

9

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

10

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

別表第3(第5条関係)

第三者評価受審費加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

上限額

(円)

補助対象施設・事業

第三者評価受審費

(1)補助対象期間が属する年度に、認可化移行運営費支援事業の第三者評価受審加算を受けている場合で、補助対象期間において福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行う施設

施設が評価機関に支払った額から認可化移行運営費支援事業の加算額を差し引いた額。ただし、以下の①から⑩までの施設等に応じた右記金額を上限とする。

①保育所及び認定こども園への移行を希望する施設等(9割以上施設)

②保育所及び認定こども園への移行を希望する施設等(6割施設)

③保育所及び認定こども園への移行を希望する施設等(1/3施設)

④保育所及び認定こども園への移行を希望する施設等(1/4施設)

⑤小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業への移行を希望する施設等(9割以上施設)

⑥小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び事業所内保育事業への移行を希望する施設等(6割施設)

⑦小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び事業所内保育事業への移行を希望する施設等(1/3施設)

⑧小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び事業所内保育事業への移行を希望する施設等(1/4施設)

⑨家庭的保育事業への移行を希望する事業者等

⑩小規模保育事業C型への移行を希望する施設等

①465,000

②528,000

③548,000

④569,000

⑤465,000

⑥520,000

⑦543,000

⑧566,000

⑨465,000

⑩465,000

認証保育所

(2)(1)以外の場合で、補助対象期間において福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行う施設

施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。

600,000

別表第4(第5条関係)

認証保育所独自の取組加算

加算項目

加算項目の対象

基準(実施回数等)

年額(円)

補助対象施設・事業

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上

100,000

認証保育所

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上

200,000

職員研修、外部研修

外部講師等による園内研修会又は外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上

100,000

加算項目

加算項目の対象

対象児童数

利用者一人当たり

単価(円)

算定方法

補助対象施設・事業

認証保育所独自の取組

看護職等配置

看護職等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行い、かつ産休明け保育を行う施設

毎月初日における零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

13,930

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

認証保育所

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行う施設

毎月初日における零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

7,150

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

別表第5(第26条関係)

施設に備える書類一覧

加算項目等

保管様式

保管様式に添付する書類

別表1 特別保育事業等推進加算




1

零歳児保育

在籍児童名簿

(各月別)


2

病児・病後児保育事業

保管様式1

日々の利用児童名簿

3、4

一時預かり事業・定期利用保育事業

保管様式2

日々の記録(誰が何時から何時まで利用したかがわかるもの)

5~7

障害児保育

保管様式3

該当する児童ごとに、区市町村からの認定通知書等又は障害の程度や日常生活レベルなどを記載した手帳・医師の診断書等の写し

8

アレルギー児対応

保管様式4

該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録

9

育児困難家庭への支援

連携記録

関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録

10

外国人児童受入れ

保管様式5

該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの

別表2 第三者評価受審費加算

評価機関との契約書・領収書

第三者評価受審結果報告書一式

別表3 認証保育所独自の取組み




育児講座、育児相談

保管様式6

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類など実施状況が把握できるもの

健康増進支援

保管様式7

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類及び嘱託医等との契約書の写しなど実施状況が把握できるもの

職員研修

保管様式8

開催通知など研修の概要が分かる書類、外部講師招聘の事実が分かる書類(契約書、領収書等)、募集案内や受講決定に係る通知など実施状況が把握できるもの

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第15条関係)

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第4号様式(第17条関係)

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日野市保育力強化事業補助金交付要綱

平成28年3月4日 制定

(令和5年6月22日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月4日 制定
平成30年1月15日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし