○日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱
平成28年3月10日
制定
日野市認証保育所事業補助要綱(平成19年3月30日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき東京都知事により認証された保育所(以下「認証保育所」という。)に対して、運営費等の一部を補助することにより、保育サービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認証保育所の運営事業(以下「運営事業」という。)
(2) 認証保育所の開設準備事業(以下「開設準備事業」という。)
(補助対象者)
第4条 前条第1号に係る補助金交付の対象者は、市内に住所を有する児童が在籍する認証保育所の設置者とする。
2 前条第2号に係る補助金交付の対象者は、市内において新たに認証保育所を開設しようとしている者又はすでに市内において運営している認証保育所の定員を増加するための施設の改修若しくは建物・設備の老朽化に対応するための修繕をしようとしている認証保育所の設置者とする。
(補助算定基準対象児童)
第5条 運営事業に対する補助金交付の算定基準の対象となる児童は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金交付の対象となる月の初日において、日野市の住民基本台帳に登録があること。
(2) 児童の保護者又は現に児童を監護する者が、補助金交付の対象となる月の初日において、日野市の住民基本台帳に登録があること。
(3) 認証保育所A型にあっては、月120時間以上の保育を必要とする小学校就学前までの児童であること。
(4) 認証保育所B型にあっては、月120時間以上の保育を必要とする3歳未満児であること(3歳以上児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、市長が必要と認める3歳以上児(小学校就学前児童に限る。)を含む。)。
2 認証保育所に在籍している児童が自身の傷病等により一時的に通園しない場合は、当該通園しない期間が2カ月に至るまでは原則として補助算定基準対象児童とすることができる。
3 補助金の算定基準の対象となる児童の年齢区分は、当該年度の初日の前日の年齢とする。
(1) 運営事業 認証保育所を運営するために要した経費(以下「運営費」という。)
(2) 開設準備事業 認証保育所を開設するために要した経費、認証保育所型の定員増加に伴い施設を増築するために要した経費及び建物・設備の老朽化に対応するための修繕に要した経費(以下「開設準備経費」という。)
(1) 運営費
ア 東京都認証保育所運営費等補助要綱別表に定める運営費の基準額と前条第1号の運営費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額とを比較して、いずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
(2) 開設準備経費
ア 東京都認証保育所運営費等補助要綱別表に定める開設準備経費基準額
イ 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱別表に定める基準額
(1) 運営事業
ア 日野市認証保育所運営費補助金交付申請書(第1号様式の1)
イ 児童名簿(第1号様式の2)
ウ 保育従事職員名簿(第1号様式の3)
エ 減価償却費加算・賃借料加算及び技能・経験に着目した加算に係る状況書(第1号様式の4)
(2) 開設準備事業
ア 日野市認証保育所開設準備経費補助金交付申請書(第2号様式の1)
イ 認証保育所開設準備工事調書(第2号様式の2)
(補助金の交付条件)
第10条 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は、指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象事業以外の用途に使用してはならないこと。
(4) 第25条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、運営費補助金にあっては請求のあった月の月末までに、開設準備経費補助金にあっては速やかに補助金を交付するものとする。
(補助単価の変更)
第12条 年度途中で第7条の基準額に変更があった場合は、変更内容が適用される月から差額分を精算するものとする。
(実績報告)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに日野市認証保育所運営費等補助金実績報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の重要事項の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設備等に変更等があるとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
2 市長の承認を受けて前項に定める財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納入させることができる。
(事故報告等)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第18条 市長は、補助事業の円滑適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し補助金の交付を受けた者に対し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第19条 市長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助金の交付を受けた者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者が前項の命令に違反したときは、市長は、補助金の交付を受けた者に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第20条 市長は、第14条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(財産の管理義務)
第21条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(書類の整備、保管)
第22条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、開設準備経費の証拠書類については10年間保管しなければならない。
(検査)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して、帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第24条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことできる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 認証保育所が廃止又は休止となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の返還を求めることが必要と認めたとき。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付を受けた者に支払われている補助金があるとき。
(2) 第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
開設から廃止までの期間 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 |
率 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
(違約加算金)
第26条 補助金の交付を受けた者は、第24条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第27条 補助金の交付を受けた者は、第25条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第28条 補助金の交付を受けた者が、第25条の規定により補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額を相殺するものとする。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成28年3月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成27年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市認証保育所事業補助要綱に基づき、すでに行われた補助金の申請、交付等の手続については、新要綱の相当規定により行ったものとみなす。
付則(平成31年3月4日)
1 この要綱は、平成31年3月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、既に行われた補助金の交付申請、補助金の交付決定その他補助金の交付に係る手続については、新要綱のそれぞれ相当する規定により行われたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、旧要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年5月22日)
1 この要綱は、令和2年5月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、既に行われた補助金の交付申請、補助金の交付決定その他補助金の交付に係る手続については、新要綱のそれぞれ相当する規定により行われたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、旧要綱による第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年11月4日)
1 この要綱は、令和3年11月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱に基づき、既に行われた補助金の交付申請、補助金の交付決定その他補助金の交付に係る手続については、新要綱のそれぞれ相当する規定により行われたものとみなす。
付則(令和5年2月15日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、令和5年度分として交付する補助金から適用する。
付則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱第9号様式の規定については、令和5年4月1日から適用する。
第1号様式の1(第8条関係)
第1号様式の2(第8条関係)
第1号様式の3(第8条関係)
第1号様式の4(第8条関係)
第2号様式の1(第8条関係)
第2号様式の2(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第24条関係)
第13号様式(第25条関係)