○日野用水開削450周年記念事業推進委員会設置要綱

平成28年4月1日

制定

(設置)

第1条 日野用水開削450周年記念事業を実施するため、日野用水開削450周年記念事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、日野市が実施する次に掲げる事項について意見を述べ、及び協力するものとする。

(1) 日野用水開削450周年記念(以下単に「記念」という。)誌の製作に関すること。

(2) 記念特別展示の開催に関すること。

(3) 記念講座の実施に関すること。

(4) 記念シンポジウムの実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念事業に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員13人及び環境共生部に所属する5人の計18人以内をもって組織する。

(1) 水辺での環境学習活動等を行っている市民 7人

(2) 日野用水土地改良区役員 2人

(3) 日野市関係部署の職員 4人

(4) 日野市環境共生部の職員 5人

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から平成30年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があるときは、作業部会を置くことができる。

(謝礼金)

第7条 委員が委員会の所掌事項に係る活動をした際は、予算の範囲内で別に定める基準により謝礼金を支払う。ただし、日野市の職員には支払わない。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境共生部緑と清流課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第4条に規定する日をもってその効力を失う。

日野用水開削450周年記念事業推進委員会設置要綱

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)