○日野市外国人観光客受入環境整備支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市観光協会及び市内の公益団体によって組織された実行委員会その他の組織(以下「実行委員会等」という。)が外国人観光客受入環境を整備する経費の一部を補助することについて必要な事項を定め、もって日野市へ外国人観光客を積極的に誘致し、地域の活性化につなげることを目的とする。
2 補助金は、実行委員会等が行う事業のうち、市長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に補助事業計画書を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定に際し、条件を付することができる。
(補助金の支払い)
第7条 市長は、前条の規定による交付請求に基づき、交付決定した補助金額を申請者に支払うものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第5号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた補助金に剰余額が生じたときは、補助金精算書(第7号様式)を市長に提出するとともに、当該剰余額を速やかに市長に返還するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5) 第5条第2項による条件に違反したとき。
(補助金に関する調査)
第11条 市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)