○日野市戸籍事務処理要綱
平成28年3月31日
制定
日野市戸籍事務処理要綱(昭和61年1月4日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市戸籍事務取扱規則(平成28年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、日野市戸籍事務取扱規則で使用する用語の例による。
(届書類の受付及び調査等)
第3条 市民窓口課で届書類を受け付けたときは、次に掲げる方法により処理する。
(1) 届書類の記載事項が戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の戸籍事務に関わる法令及び準則に準拠し、正しく記載され、かつ、必要な資料が添付されているか否かを調査し、受理要件を具備した届出と認めるときは受領する。
(2) 受領した届書類には、受付時間を記載する。
(3) 届書類の届出日時が定められた期間を経過している場合は、届出人から準則第41条第1項の規定による戸籍届出期間経過通知書を徴する。
(4) 届書類により住民基本台帳の記載を要する場合は、住民登録担当に通知する。
2 七生支所で届書類を受け付けたときは、次に掲げる方法により処理する。
(1) 届書類の記載事項が戸籍法その他の戸籍事務に関わる法令及び準則に準拠し、正しく記載され、かつ、必要な資料が添付されているか否かを調査した上、市民窓口課へ届書類をファクシミリにより送信する。
(2) 市民窓口課は、前号により送信された届書類の内容を確認し、受理要件を具備した届出と認めるときは、受領する旨七生支所に伝達する。
(3) 届書類により住民基本台帳の記載を要する場合は、住民登録担当に通知する。
(宿日直窓口での受付等)
第5条 宿日直職員は、市民窓口課窓口閉鎖時に戸籍に関する届出があった場合、これを受領し、速やかに市民窓口課に引き渡す。
(受理照会)
第7条 届書類を受理することに疑義がある場合は、次に掲げる方法により管轄法務局(以下「管轄局」という。)の長に対し受非の照会を行い、意見を求める。
(1) 準則第23条の規定による受理照会書を2通作成の上課長決裁を得る。
(2) 当該受理照会に関する事項を発収簿に記載し、前号の受理照会書2通(うち1通には届書原本を添付する。)を管轄局の長に送付する。
(3) 管轄局の長からの回答がなされた場合は、第9条に従い処理する。また、回答を受け不受理の決定をした場合は、当該届書類に不受理の理由を付して届出人に返戻するものとする。なお、この場合は発収簿に付記する。
(戸籍訂正)
第8条 戸籍の記載が不適法であること又は真実に合致しないことを発見した場合は、次に掲げる方法により速やかに処理しなければならない。
(1) 市区町村長限りで職権訂正できるもの(戸籍法第24条第2項に規定する訂正のうち先例により認められているもの)は、疎明資料をもとに戸籍訂正書又は戸籍記載書を作成の上課長決裁を得る。
(2) 市区町村長が管轄局の長の許可を得て訂正できるもの(戸籍法第24条第2項に規定する訂正)は、次によるものとする。
ア 疎明資料をもとに準則第22条の規定による戸籍訂正許可申請書又は戸籍記載許可申請書を2通作成の上課長決裁を得る。
イ 当該申請書2通を管轄局の長に送付する。
(戸籍システムへの入力等)
第9条 戸籍の記録に先立ち次に掲げる方法により処理する。
(1) 届書類は、それぞれ受付順に一連番号を付するとともに戸籍システムに各事項を入力する。
(2) 他の市区町村長に送付すべき届書類がある場合は、これを当該市区町村長に送付する。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項に基づく通知を発送する。
(4) 戸籍の記載を要しない届書類については、準則第37条に規定する戸籍の記載不要書類綴りにつづり保存する。
(戸籍の記録)
第10条 前条による処理が完了した届書類等を、次に掲げる方法により処理する。
(1) 届書類は、当該届書類に基づき磁気ディスクに記録するとともに附票を併せて処理し、住民基本台帳法第19条第3項に該当するものについては、関係市区町村長に通知する。
(2) 磁気ディスクへの記録が完了した届書類は、届出月に分けて番号順に整理保存する。
(3) 磁気ディスクに戸籍又は除かれた戸籍の記録をした後は、当該戸籍の副本を遅滞なく電気通信回線を通じて管轄局に送信する。
(人口動態)
第11条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づき、人口動態調査票を下記に従い作成する。
(1) 該当する届書に基づき、戸籍システムに調査項目を入力し、人口動態調査票を作成する。
(2) 人口動態調査票は、毎月14日から翌月13日までの受付分について課長決裁を経た上で保健所長に送付する。
2 前項によりつづった本籍人に関する届書類に送付目録並びに渉外事件届書の写し、外国人の死亡届書の写し及び送付書を添えて管轄局の長に送付する。
(年報)
第13条 各年度の届出事件数について、準則第21条に規定する事件表を作成する。
2 前項により作成した事件表を翌年度の4月20日までに管轄局の長に送付する。
(戸籍届出期間経過通知書)
第14条 第3条第1項第3号により受領した戸籍届出期間経過通知書については、1箇月分をまとめて管轄簡易裁判所に通知する。
付 則
この要綱は、日野市戸籍事務取扱規則の施行の日から施行する。