○日野市民営市民農園開設整備費補助金交付要綱

平成28年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項の特定農地貸付けの制度を活用して開設される営利を目的としない農作物の栽培の用に供する農園(以下「民営市民農園」という。)について、当該開設に要する費用の一部を補助することに関して必要な事項を定め、もって市民が利用できる農園を確保することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日野市内で新規に民営市民農園を開設する事業とする。

2 前項の民営市民農園は、農地の区画の面積が農園有効利用面積の6割以上でなければならない。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、前条の補助対象事業を行う者とする。ただし、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)であるものは除く。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、第2条に規定する事業の実施に要する経費であって、次に掲げる費用とする。

(1) 耕うん費用

(2) 区画割材料費用

(3) 囲い整備費用

(4) 看板等費用

(5) 前各号に規定する整備等に付帯する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市民営市民農園開設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 民営市民農園開設整備費等の見積書

(2) 民営市民農園の位置図

(3) 民営市民農園の区画割図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、日野市民営市民農園開設整備費補助金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり必要な条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、当該補助金交付決定額に変更が生じる場合は、日野市民営市民農園開設整備費補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、速やかに日野市民営市民農園開設整備費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市民営市農園開設整備費補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 民営市民農園の開設整備完了後写真

(2) 民営市民農園整備費等の領収書の写し

(3) 民営市民農園の開設が確認できる書類(当該民営市民農園に係る利用者の募集要項、利用者との契約書その他の民営市民農園を開設し、及び利用者を募集している状況が確認できる書類)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の日野市民営市民農園開設整備費補助金実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市民営市民農園開設整備費補助金確定通知書(第6号様式)により被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支出)

第12条 被交付決定者は、前条の日野市民営市民農園開設整備費補助金確定通知書を受けた後、日野市民営市民農園開設整備費補助金交付請求書(第7号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条第2項の規定により付された条件を満たしていないと認められるとき。

(3) 第11条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が適正であると認められないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、日野市民営市民農園開設整備費補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に被交付決定者に支払われている補助金があるときは、日野市民営市民農園開設整備費補助金返還命令書(第9号様式)により被交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第11条関係)

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第7号様式(第12条関係)

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第8号様式(第13条関係)

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第9号様式(第14条関係)

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日野市民営市民農園開設整備費補助金交付要綱

平成28年4月1日 制定

(平成28年4月1日施行)