○日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱
平成28年4月18日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づいて、日野市(以下「市」という。)内に存する分譲マンションに係る耐震アドバイザーによる相談、耐震診断、耐震改修工事の実施設計、耐震改修工事並びに耐震を目的とする建替え及び除却工事(以下「耐震改修工事等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、分譲マンションの安全性の確保及び向上を図り、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物であって、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(2) 管理組合 分譲マンションの管理を行う、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(3) 耐震アドバイザー 分譲マンションの耐震に関する豊富な相談経験を有し、次に掲げる資格のいずれかを有する者をいう。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)
イ マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第5号に規定するマンション管理士
ウ 弁護士
エ 税理士
オ 再開発プランナー
カ ファイナンシャルプランナー
(4) 耐震診断 耐震改修促進法に基づく建築物の地震に対する安全性を評価する行為及びその評価をいう。
(5) 耐震補強設計 前号の耐震診断に基づく建築物の耐震改修工事の設計をいう。
(6) 耐震改修工事 前号の耐震補強設計に基づく建築物の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(7) 建替え工事 分譲マンションを除却し、当該除却した分譲マンションが存した敷地に新たに分譲マンションを建築する工事をいう。
(8) 除却工事 分譲マンションを除却する工事をいう。
(9) 特定沿道建築物 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業制度要綱(平成20年4月1日付19都市建企第886号)に基づく緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる建築物
(10) 耐震化指針 耐震改修促進法に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」別添で示された指針をいう。
(11) 耐震診断評定 耐震診断の内容について、耐震化指針に適合するか評価することをいう。
(12) 耐震改修評定 耐震診断評定の結果に基づく耐震補強設計について、耐震化指針に適合するか評価することをいう。
(13) 第三者機関 東京都と耐震改修計画に係る耐震改修の技術評定に関する協定を締結した機関及び一般財団法人日本建築防災協会が設置する既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体のうち、当該委員会に登録された耐震診断判定委員会(耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定、評価等を行う委員会をいう。)を設置している機関をいう。
(助成対象となる分譲マンション)
第3条 助成対象となる分譲マンションは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築に着手したものであること。
(2) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(3) 地階を除く階数が3階以上のものであること。
(4) 特定沿道建築物ではないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、助成の対象とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 前条の助成対象となる分譲マンションの管理組合であること。
(2) 当該分譲マンションの耐震化を図るため、次条各号に定める助成対象事業(耐震アドバイザー派遣は除く。)を行うことに関して、事業ごとの実施について管理組合の集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める承認に必要な区分所有者の数以上の者の承認を得て決議してあること。
(3) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)でないこと。
(1) 耐震アドバイザー派遣 助成対象となる分譲マンションに対して、耐震アドバイザーから直接現地にて相談や助言を受ける事業
(2) 耐震診断 助成対象となる分譲マンションの耐震診断で、第三者機関において耐震診断評定を受ける事業
(3) 耐震補強設計 前号の耐震診断又は前号と同様に第三者機関において耐震診断評定を受けた耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された助成対象となる分譲マンションについて、耐震改修工事後にIs(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第一 建築物の耐震診断の指針二イの建築物の各階の構造耐震指標をいう。)の値が0.6相当以上となるよう計画された補強設計(建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。)であって、第三者機関において耐震改修評定を受ける事業
(5) 建替え工事 助成対象となる分譲マンション(耐震診断で評定を受けたIsの値が、0.6相当未満であること又は倒壊の危険性があると判断されたものに限る。次号において同じ。)の建替え工事であって、工事監理を受ける事業
(6) 除却工事 助成対象となる分譲マンションの除却工事
3 第1項の規定により算定した助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 前2条の規定により、全体設計の承認を受けた申請者は、分譲マンション耐震改修工事等助成金全体設計承認書(同条に規定する変更承認を決定したときは、分譲マンション耐震改修工事等助成金全体設計変更承認書)に基づき、助成金の交付申請を行わなければならない。なお、全体設計の承認を受けた当該年度を除き、助成金を受けようとする年度の初日に申請を行わなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請の受付にあたり必要と認める書類を添付させることができる。
3 市長は、助成の決定に当たり必要な条件を付することができる。
4 市長は、前項の審査の結果、変更することが適当と認められなかったときは、当該変更に係る部分について不交付を決定し、分譲マンション耐震改修工事等助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(耐震改修工事等の取り止め)
第13条 助成決定対象者は、事情により耐震改修工事等を取り止めるときは、速やかに分譲マンション耐震改修工事等助成金取り止め届(第11号様式)により市長に届け出なければならない。
(2) 第10条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた事業が完了したとき。
2 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて実態調査等を行うことができる。
3 市長は、前項の審査又は実態調査等を行った結果、耐震改修工事等が適切に行われていないと認める場合は、耐震改修工事等が適切に行われるよう助成決定対象者に指導するものとする。
4 市長は、前項の指導を行った場合において、助成決定対象者が指導に従わないときは、耐震改修工事等に係る助成の交付決定を取り消すことができる。
2 助成決定対象者は、助成金の請求及び受領に関する権限を耐震改修工事等実施者に委任することができる。
(助成金の支出)
第17条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求をした者に対し助成金を支出するものとする。
(報告及び調査)
第18条 市長は、分譲マンション耐震改修工事等助成に関し必要があると認める場合は、助成決定対象者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、助成決定対象者はこれに協力しなければならない。
(1) 第13条の規定により耐震改修工事等を取り止めたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
(3) 助成金を助成目的以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に、この要綱による改正前の日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱の規定により行われた助成金交付申請については、なお従前の例による。
付 則(平成31年4月1日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に、この要綱による改正前の日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱の規定により行われた助成金交付申請に基づく以後の手続については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後になされた新要綱第9条の規定に基づく助成の交付申請から適用し、施行日前になされた助成の交付申請は、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 助成率と助成限度額 |
耐震アドバイザー派遣 | 50,000円以内(実際に耐震アドバイザー派遣に要する費用に限る。) | 助成対象費用の10/10 |
耐震診断 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に耐震診断に要する費用 2 次の各号に掲げる面積区分に応じた式に基づき算定した額(複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額。以下この表において同じ。) (1) 延べ面積が1,000m2以内の場合:3,670円×延べ面積 (2) 延べ面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の場合:3,670,000円+1,570円×(延べ面積-1,000m2) (3) 延べ面積が2,000m2を超える場合:5,240,000円+1,050円×(延べ面積-2,000m2) | 助成対象費用の2/3 |
耐震補強設計 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に耐震補強設計に要する費用 2 2,000円/m2に延べ面積を乗じた額 | 助成対象費用の2/3 |
耐震改修工事 | 次の1及び2のいずれか低い額 1 実際に耐震改修工事に要する費用 2 次の各号に掲げる面積区分に応じた式に基づき算定した額 (1) 延べ面積が1,000m2以上の場合:50,200円×延べ面積(特殊工法は、83,800円×延べ面積) (2) 延べ面積が1,000m2未満の場合:34,100円×延べ面積 | 助成対象費用の23% |
建替え工事 除却工事 | 次の1、2及び3のいずれかのうち最も低い額 1 実際に工事に要する費用 2 耐震改修に要する費用相当額 3 次の各号に掲げる面積区分に応じた式に基づき算定した額 (1) 延べ面積が1,000m2以上の場合:50,200円×延べ面積 (2) 延べ面積が1,000m2未満の場合:34,100円×延べ面積 | 助成対象費用の23% |
※助成金の額は、千円未満を切り捨てるものとする。
※延べ面積は、分譲マンション内に有する店舗等の用に供する部分の床面積を含むことができる。
別表第2(第7条、第8条、第8条の2、第9条、第12条、第14条関係)
書類名 | 添付図書 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金事前協議書 | 1 建築確認通知書又は建築年月日を証する書類(写) 2 用途別の床面積及び面積比率算出表(店舗等の用に供する部分を有する場合に限る。) 3 各棟の面積一覧表(助成対象とする分譲マンションが複数棟ある場合に限る。) | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金全体設計申請書 | 1 共通 (1) 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類の写し (2) 建築確認通知書又は建築年月日を証する書類(写) (3) 管理組合の規約と耐震改修工事等の実施を決議したことが分かる書類 (4) 法人全部事項証明書(法人の場合) (5) 案内図、配置図、各階平面図 (6) 耐震改修工事等の見積書(各年度の事業費が分かるもの)及び助成金の限度額計算書 (7) 工程表(各年度の想定出来高率が分かるもの) (8) その他市長が必要と認めた書類 2 耐震診断の場合 上記1 共通に掲げる書類以外なし 3 耐震補強設計の場合 (1) 耐震診断の評定書(写) (2) 耐震診断結果報告書(概要書) 4 耐震改修工事の場合 (1) 土地の所有権を証する書面(写) (2) 土地の所有者の承諾書(写)(借地の場合) (3) 耐震補強設計の評定書(写) (4) 耐震補強設計結果報告書(概要書) (5) 耐震改修工事に関する設計図書 (6) 工事監理者が建築士法に規定する者であることを証する書面(写) 5 建替え工事の場合 (1) 土地の所有権を証する書面(写) (2) 土地の所有者の承諾書(写)(借地の場合) (3) 建替え工事に関する設計図書 (4) 工事監理者が建築士法に規定する者であることを証する書面(写) 6 除却工事の場合 (1) 土地の所有権を証する書面(写) (2) 土地の所有者の承諾書(写)(借地の場合) (3) 除却工事に関する図書 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金全体設計変更承認申請書 | 1 申請内容の変更を示す図書 2 その他市長が必要と認めた書類 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金交付申請書 | 1 共通 (1) 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類の写し(耐震アドバイザー派遣を除く。) (2) 建築確認通知書又は建築年月日を証する書類(写) (3) 管理組合の規約と耐震診断の実施を決議したことが分かる書類(耐震アドバイザーを除く。) (4) 法人全部事項証明書(法人の場合)(耐震アドバイザーを除く。) (5) 案内図、配置図、各階平面図 (6) 耐震改修工事等の見積書及び補助金計算書 (7) 工程表 (8) 全体設計承認を受けた場合は承認書(写) (9) その他市長が必要と認めた書類 2 耐震アドバイザー派遣の場合 (1) 耐震アドバイザーの資格を証する書類(写) 3 耐震診断の場合 上記1共通に掲げる書類 4 耐震補強設計の場合 (1) 耐震診断評定書(写) (2) 耐震診断結果報告書(概要書) 5 耐震改修工事の場合 (1) 土地の所有権を証する書面(写) (2) 土地の所有者の承諾書(写)(借地の場合) (3) 耐震補強設計の評定書(写) (4) 耐震補強設計結果報告書(概要書) (5) 耐震改修工事に関する設計図書 (6) 工事監理者が建築士法に規定する者であることを証する書面(写) 6 建替え工事又は除却工事の場合 (1) 土地の所有権を証する書面(写) (2) 土地の所有者の承諾書(写)(借地の場合) (3) 工事に関する設計図書 (4) 工事監理者が建築士法に規定する者であることを証する書面(写)(建替え工事に限る。) | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金着手届 | 1 契約書(写) 2 工程表 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金事業内容変更届 | 1 申請内容の変更を示す図書 2 変更契約書(写)(変更が生じた場合に限る。) 3 その他市長が認めた書類 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金変更交付申請書 | 1 申請内容の変更を示す図書 2 その他市長が必要と認めた書類 | |
分譲マンション耐震改修工事等助成金実績報告書 | 1 共通 (1) 費用明細書 (2) 費用の支払いを証する書類(写) (3) 実施工程表(複数年度にわたり事業を行う場合に限る。) (4) その他市長が必要と認めた書類 2 耐震アドバイザー派遣 (1) 業務報告書(写) 3 耐震診断 (1) 耐震診断結果報告書(写) (2) 耐震診断評定書(写) 4 耐震補強設計 (1) 耐震補強設計結果報告書(写) (2) 耐震補強設計に係る評定書(写) 5 耐震改修工事、建替え工事及び除却工事 (1) 工事監理報告書(除却工事を除く。) (2) 工事写真(着手前、中間時、完了時) |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第3号様式の2(第8条の2関係)
第3号様式の3(第8条の2関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条、第12条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第16条関係)
第15号様式(第16条関係)
第16号様式(第19条関係)