○日野市国民健康保険人間ドック等受診料助成金交付要綱
平成28年4月1日
制定
日野市国民健康保険人間ドック受診料助成要綱(平成12年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第6条及び第7条の規定に基づき、日野市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、被保険者が支払うべき費用(以下「受診料」という。)の一部を補助することに関して必要な事項を定め、疾病の予防及び早期発見並びに負担の軽減を図り、もって被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象)
第2条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 受診日において被保険者であること。
(2) 受診日において満30歳以上であること。
(3) 申請日において納期到来後の国民健康保険税を完納していること。
(4) 日野市長(以下「市長」という。)と助成手続に関する契約を締結した検査機関(以下「契約検査機関」という。)において、人間ドック等を受診した者。ただし、契約検査機関以外の検査機関等において受診した者についても、助成対象とすることができる。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、人間ドック等を受診した被保険者1人に対し、消費税及び地方消費税を除く受診料の2分の1の額とし、当該2分の1の額が20,000円を超えるときは、20,000円とする。
2 前項の額に1円未満の金額が生じたときは、その額を切り上げるものとする。
3 前2項に規定する助成金の交付は、一の被保険者について、受診日の属する年度につき1回を限度とする。
(1) 契約検査機関で受診する場合 直接契約検査機関に予約した後、予約票を添付して受診日の前日
(2) 前号以外の場合 被保険者が受診料の全額を検査機関に支払い、領収書を添付して、受診の翌日から起算して2年を経過する日
(利用方法)
第6条 前条第1項第1号に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、日野市人間ドック等受診料助成金交付決定通知書及び被保険者証を受診の際に契約検査機関に提出し、受診料から市の助成額を差し引いた額を負担する。
(助成金の変更交付申請)
第7条 被交付決定者は、助成金の交付決定額に変更が生じる場合は、日野市国民健康保険人間ドック等受診料助成金変更交付申請書(第5号様式)に変更後の受診項目が分かる書類を添えて市長に提出するものとする。
(受診の取り止め)
第9条 被交付決定者は、第5条第1項第1号に規定する交付決定の通知を受けた後に受診を取り止める場合は、速やかに契約検査機関及び市長に申し出るとともに、当該通知に係る日野市人間ドック等受診料助成金交付決定通知書を返還しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による受診取り止めの申し出を受けたとき。
2 契約検査機関は、被交付決定者が提出した日野市人間ドック等受診料助成金交付決定通知書に請求書(第9号様式)を添えて、市長に請求するものとする。
3 市長は、前各項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日野市国民健康保険人間ドック等受診料助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以後に人間ドック等を受診した被保険者について適用し、同日前に人間ドック等を受診した被保険者については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正前の日野市国民健康保険人間ドック受診料助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条第1項第1号、第6条、第9条、条11条第2項関係)
第3号様式(第5条第1項第2号、第11条第1項関係)
第4号様式(第5条第2項関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第10条第2項関係)
第8号様式(第11条第1項関係)
第9号様式(第11条第2項関係)
第10号様式(第12条関係)