○日野市障害者差別解消検討委員会設置要綱
平成28年6月17日
制定
(設置)
第1条 障害の有無に関わらず、誰もがお互いの人格と個性を尊重して支え合い、安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、日野市における障害者への差別の解消を推進するための基本方針(以下単に「基本方針」という。)を策定するため、日野市障害者差別解消検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 共生社会の実現に向けた基本方針案の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本方針案の作成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員17人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の所掌事項が完了するまでとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝礼金)
第8条 委員が委員会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、日野市の職員には支払わない。
(会議の公開と会議録の作成)
第9条 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会の議決により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成28年6月17日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 人数 | |
学識 | 障害者差別解消法に係る学識経験者 | 1人 |
市民 | 知的障害者相談員 | 1人 |
身体障害のある者 | 3人以内 | |
精神障害者関係団体を代表する者 | 1人 | |
市長が認める者 | 1人 | |
市職員 | 企画部を代表する者 | 1人 |
総務部を代表する者 | 1人 | |
市民部を代表する者 | 1人 | |
環境共生部を代表する者 | 1人 | |
まちづくり部を代表する者 | 1人 | |
産業スポーツ部を代表する者 | 1人 | |
健康福祉部を代表する者 | 1人 | |
子ども部を代表する者 | 1人 | |
教育部(学校教育分野)を代表する者 | 1人 | |
教育部(生涯学習分野)を代表する者 | 1人 |