○日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会設置要綱

平成28年6月30日

制定

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による長期的展望から施策を総合的かつ計画的に実施するための基礎となる日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進するため、日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について助言する。

(1) 総合戦略の推進に関すること。

(2) 総合戦略の改定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略の推進又は改定に関し、必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員10人をもって組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定懇談会出席の市民又は市長が必要と認める者 2人

(3) 日野市商工会関係者 1人

(4) 企業関係者 1人

(5) 農業関係者 1人

(6) 大学関係者 1人

(7) 金融機関関係者 1人

(8) 報道関係者 1人

(9) 企画部長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、会長が招集する。

2 会長は、懇談会において会議の議長となる。

3 懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 懇談会の協議事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(謝礼金)

第7条 委員が懇談会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、日野市の職員等には支払わない。

(関係者の出席)

第8条 会長は、懇談会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開及び会議録の作成)

第9条 懇談会の会議は、公開とする。ただし、懇談会において、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議決により会議を非公開とすることができる。

2 懇談会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。

3 前項の会議録は、懇談会の庶務を担当する部署において保管するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画経営課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の組織及び運営に関し必要な事項は、懇談会において協議の上、別に定める。

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進懇談会設置要綱

平成28年6月30日 制定

(平成31年4月1日施行)