○日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設整備等事業者選定委員会設置要綱
平成28年7月11日
制定
(設置)
第1条 日野市は、プラスチック類資源化施設の設計及び施行を請け負う事業者を総合評価一般競争入札により公正・公平に選定するため、日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設整備等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 民間事業者の資格及び技術提案並びに落札者決定基準に関すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の規定に基づく学識経験者に対する意見聴取。
(3) 地方自治法施行令第167条の10の2第5項の規定に基づく第1号の落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとする際の学識経験者に対する意見聴取の必要の有無に関する学識経験者に対する意見聴取。
(5) 民間事業者による提案書等の審査及び優秀提案者に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) 環境共生部長
(4) クリーンセンター長
(5) ごみゼロ推進課長
(6) 施設課長
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の規定による報告が終了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境共生部クリーンセンター施設課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成28年7月11日から施行する。