○日野市立病院の経営に関する第三者委員会設置要綱
平成28年7月8日
制定
(設置)
第1条 日野市立病院における今後のあるべき経営形態等について検討し、もって日野市立病院の経営改善に資するため、日野市立病院の経営に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、今後の日野市立病院のあるべき経営形態等について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者又は有識者
(2) 医師
(3) 税理士又は公認会計士
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告が終了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝礼金)
第8条 委員が委員会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。
(関係者の出席等)
第9条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開等)
第10条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
3 委員長は、あらかじめ設けた傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
4 傍聴人は、第1項の規定により会議が非公開となった場合は、速やかに退場しなければならない。
5 委員長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(会議録)
第11条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事となった事項
2 会議録及び配布資料は、公開とする。ただし、委員会は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により会議録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分について、会議要旨を作成し、これを公開するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、企画部企画経営課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
付 則
1 この要綱は、平成28年7月8日から施行する。