○日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会審査要領
平成28年7月11日
情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会決定
日野市情報公開・個人情報保護審査会審査要領(平成14年(2002年)3月19日審査会決定)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続(第7条―第16条)
第3章 行政不服に関する審査手続(第17条―第22条)
第4章 補則(第23条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会規則(平成10年規則第40号。以下「規則」という。)第3条に基づき、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)の審査手続に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号。以下「情報公開条例」という。)、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号。以下「個人情報保護条例」という。)、日野市特定個人情報保護条例(平成27年条例第36号。以下「特定個人情報保護条例」という。)及び日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例(平成9年条例第11号。以下「審査会条例」という。)で使用する用語の例による。
(会議の表示)
第3条 審査会の会議ごとの表示は、年度ごとに最初に開かれた審査会を第1回として数え、「 年度第 回」と表示するものとする。
(1) 情報公開条例、個人情報保護条例及び特定個人情報保護条例に基づく諮問 年度諮問情第 号
(2) 法第43条第1項の規定に基づく諮問 年度諮問行第 号
(1) 情報公開条例、個人情報保護条例及び特定個人情報保護条例に基づく諮問に対する答申 年度答申情第 号
(2) 法第43条第1項の規定に基づく諮問に対する答申 年度答申行第 号
(部会の設置)
第6条 審査会は、諮問の件数及び内容等により、審査を円滑に進めるため必要と認める場合は、部会を設置する。
2 前項の部会の委員定数は4人以内とし、委員構成は合議により決するものとする。
3 部会の会議の議事進行は、次のとおりとする。
(1) 部会は、部会員の全員の出席により成立する。
(2) 部会の意思決定は、部会員の合議により決する。
(3) 部会が意思決定した事項は、審査会の会議に諮り、審査会条例第6条第3項の規定に基づき議決する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、部会の会議の進行に必要な事項は、諮問案件ごとに審査会が別に定める。
第2章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続
(諮問書に添付を求める書面)
第7条 審査会は、実施機関から審査会条例第7条第1項に規定する諮問を受ける場合は、実施機関に対し、次に掲げる書面を添付するよう求めるものとする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 審査請求に係る行政情報等の公開等に関する請求書の写し
(3) 審査請求等に係る行政情報等の公開決定等に関する通知書の写し
(4) 情報公開条例第14条第3項に規定する反対意見書が実施機関に提出されている場合は、当該反対意見書の写し
(5) 個人情報保護条例第24条第2項に規定する反対意見書が実施機関に提出されている場合は、当該反対意見書の写し
(6) 特定個人情報保護条例第28条第2項に規定する反対意見書が実施機関に提出されている場合は、当該反対意見書の写し
(審査請求に係る行政情報等の提示の求め)
第8条 審査会は、審査会条例第7条第1項の規定に基づき、必要に応じ、実施機関に対し、理由説明書等の提出について(審査会情第1号様式)により、審査請求に係る行政情報等の提示を求めることとする。
2 審査会は、前項の場合において、必要があると認めるときは、審査会条例第7条第3項の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求に係る行政情報等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めるものとする。
(理由説明書の提出の求め)
第9条 審査会は、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、実施機関に対し、理由説明書等の提出について、期限を定めて、法第29条第2項に規定する弁明書を理由説明書として提出するよう求めるものとする。
2 実施機関は、前項の理由説明書に次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
(1) 審査請求に至る事案の経過及び概要
(2) 審査請求に係る行政情報等に関係する制度の概要、根拠法令等
(3) 審査請求に係る行政情報等の概要、性質等(当該情報を公開等することとならない程度に具体的に記載する。)
(4) 審査請求に係る行政情報等を非公開等とした根拠条例及び根拠規定並びに当該根拠規定を適用した具体的理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会が説明を求める事項
3 審査会は、理由説明書が提出されたときは、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、速やかに審査請求人及び参加人にその写しを送付し、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、期限を定めて、当該理由説明書に対する意見書を、審査請求人については法第30条第1項の規定に基づく反論書として、参加人については法第30条第2項の規定に基づく意見書として提出するよう求める。
4 審査会は、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、審査請求人から意見書の提出があったときはこれを実施機関及び参加人に、参加人から意見書の提出があったときはこれを実施機関及び審査請求人に、それぞれその写しを送付する。
(補充説明書等の提出の求め)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、実施機関に対して釈明を求めるため、期限を定めて補充説明書又は資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、実施機関から前項の補充説明書及び資料が提出されたときは、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、速やかに審査請求人及び参加人にその写しを送付する。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
3 前項の規定により、実施機関から提出された補充説明書及び資料を審査請求人及び参加人に送付するときは、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、審査請求人及び参加人に対し、当該補充説明書及び資料に対する意見書の提出を求めるものとする。
4 審査会は、審査請求人及び参加人から前項の意見書が提出されたときは、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、速やかに審査請求人等(当該意見書を提出したものを除く。)にその写しを送付する。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
5 審査会は、前項のほか、必要があると認めるときは、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、審査請求人及び参加人に対し、期限を定めて、意見書又は資料の提出を求めるものとする。この場合において、審査会は審査請求人及び参加人に対し、審査請求人及び参加人が提出する意見書及び資料の写しを審査会が審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付することの適否について意見を求めるものとする。
6 審査会は、審査請求人及び参加人から前項の意見書及び資料が提出されたときは、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、速やかに審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその写しを送付する。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項の規定により、審査請求人及び参加人から提出された意見書及び資料を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するときは、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書及び資料に対する意見書の提出を求めるものとする。この場合において、審査会は審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)が提出する意見書の写しを審査会が審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付することの適否について意見を求めるものとする。
(口頭での説明の求め)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会条例第7条第4項の規定に基づき、審査請求人等に対し、口頭での説明を求めるものとする。
(口頭意見陳述)
第12条 審査請求人等は、口頭意見陳述(審査会条例第8条の規定に基づく口頭による意見の陳述をいう。以下この章において同じ。)の実施を希望するときは、審査会に対し口頭意見陳述(情)申立確認書(審査会情第2号様式)を提出しその旨を申し立てなければならない。
2 審査会は、前項の申立てがあったときは、審査請求人又は参加人の所在その他の事情により口頭意見陳述を実施することが困難であると認められる場合を除き、口頭意見陳述を実施することとし、審査請求人等に対しその旨を口頭意見陳述(情)の実施について(審査会情第3号様式)により通知するものとする。
3 審査会は、口頭意見陳述を実施するときは、全ての審査請求人等の出席を求めるものとする。ただし、日程の調整が極めて困難である場合等特段の事情があると認められる場合は、この限りでない。
4 審査請求人及び参加人は、審査会条例第8条第2項の規定に基づき口頭意見陳述に補佐人とともに出頭しようとするときは、あらかじめ審査会に対し補佐人(情)許可申請書(審査会情第4号様式)を提出して許可を申請しなければならない。
5 審査会は、前項の補佐人許可申請があったときは、申請内容を審査し、その結果を申請者に対し、補佐人(情)許可申請に対する許可・不許可通知書(審査会情第5号様式)により通知するものとする。
6 審査会は、口頭意見陳述を録音するものとする。ただし、あらかじめ審査請求人及び参加人に対し審査会が録音することの適否について意見を聴いた結果、審査請求人、参加人のいずれかの者から審査会が録音することについて反対する意見があった場合は、この限りでない。
7 審査会は、口頭意見陳述において審査請求人又は参加人から実施機関に対する質問がある場合は、当該質問が諮問の審査に関係するものであると認められるものに限り、これを認める。
8 審査会は、前項の規定により、審査請求人又は参加人から実施機関に対し質問があった場合は、実施機関に対し、当該質問に対する回答を求めるものとする。
9 審査会は、口頭意見陳述における審査請求人及び参加人の実施機関に対する質問に対し、実施機関が回答に調査を要するなどの事情によりその場で回答することが困難であると認められる場合は、実施機関に対し、期限を定めて文書により回答するよう指示するものとする。この場合において、実施機関は、審査会に回答文を提出し、審査会は、その写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
10 審査会は、口頭意見陳述を終了したときは、速やかに口頭意見陳述(情)実施記録(審査会情第6号様式)により、その要旨を記録しなければならない。
(意見書等の提出)
第13条 審査会条例第9条の規定に基づき、審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、審査会条例第10条第1項の規定に基づき、当該意見書又は資料を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 前項の意見書及び資料の写しを審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するときは、必要に応じ、あらかじめ当該意見書又は資料を提出した者に対し、当該意見書及び資料の写しを審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付することの適否について意見を求めるものとする。
(答申)
第14条 審査会は、審査会条例第11条に基づき、実施機関に対し答申書(情)(審査会情第7号様式)により答申するものとする。
2 審査会は、前項の答申をしたときは、答申書(情)の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(情報公開条例第26条第4項の規定に基づく審査)
第15条 審査会は、実施機関に対し、意見照会書に、情報の公開に関する申出書、情報の公開決定等に関する通知書及び異議の申出書のそれぞれの写しを添付するよう求めるものとする。
2 審査会は、必要に応じ、実施機関に対し、異議の申出に係る情報の提示を求めるものとする。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、異議の申出に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を提示するよう求めることができる。
4 審査会は、実施機関に対し、期限を定めて、情報公開の申出に対し、公開しないこと等を決定したことに関する理由説明書の提出を求める。
5 審査会は、理由説明書が提出された場合には、速やかに異議の申出人にその写しを送付し、期限を定めて、当該理由説明書に対する意見書の提出を求める。
6 審査会は、意見書が提出された場合には、速やかに実施機関にその写しを送付する。
7 審査会は、必要があると認めるときは、異議の申出人、実施機関及び出資等団体に対し、口頭での説明又は意見の陳述を求めることができる。
8 審査会は、異議の申出人から申立てがあったときは、当該異議の申出人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9 審査会は、異議の申出人があらかじめ口頭意見陳述に際して特定の補佐人の付添いを申し出た場合には、その補佐人の付添いを認めることができる。
10 異議の申出人の口頭意見陳述にあっては、代理人及び補佐人は、意見陳述を行うことができる。
11 異議の申出人の口頭意見陳述の日時については、審査会が異議の申出人の意見を聴いて定める。
12 異議の申出人及び実施機関は、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
13 審査会は、異議の申出人又は実施機関から意見書又は資料が提出された場合には、異議の申出人又は実施機関(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
14 審査会は、必要と認めるときは、実施機関に対して釈明を求めるため、期限を定めて補充説明書の提出を求めることができる。
15 審査会は、補充説明書が提出された場合には、速やかに異議の申出人にその写しを送付し、期限を定めて、当該補充説明書に対する意見書の提出を求める。
16 審査会は、前項のほか、必要があると認める場合には、異議の申出人に対し、期限を定めて、意見書の提出を求めることができる。
18 審査会は、情報公開条例第26条第4項の規定に基づく意見を申述書として提出し、当該申述書の写しを異議の申出人に送付するとともに、意見の内容を公表するものとする。
(行政情報等の保全)
第16条 審査会は、実施機関が係属事件の審査に重要な関係を持つ行政情報を保有している場合には、当該実施機関に対して、当該事件に係る審査が終了するまではその行政情報等を保全するように求めることができる。
2 審査会は、出資等団体が異議の申出に係る審査に重要な関係を持つ情報等を保有している場合には、当該出資等団体に対して、当該異議の申出に係る審査が終了するまではその情報等を保全するように求めることができる。
第3章 行政不服に関する審査手続
(審査する事項)
第17条 審査会は、諮問書、審理員意見書、事件記録及び法第81条第3項において準用する法第5章第1節第2款の規定に基づく調査審議により、概ね次に掲げる事項について審査する。
(1) 事案の概要(事実経過を含む。)
(2) 審理関係人の主張
(3) 審理員意見書の結論及び理由(法令の適用及びその解釈を含む。)
(諮問の受理等の通知)
第18条 審査会は、法第43条第1項の規定に基づく諮問書が提出された場合は、審査関係人に対し、諮問(行)の受理等について(審査会行第1号様式)を送付し、当該諮問を受理し調査審議を開始する旨を通知するとともに、法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定に基づく口頭意見陳述申立ての有無を確認し、法第81条第3項において準用する法第76条の規定に基づく主張書面等を提出する場合の提出期限を通知するものとする。
(口頭意見陳述)
第19条 審査関係人は、口頭意見陳述(法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定に基づく口頭による意見の陳述をいう。以下この章において同じ。)の実施を希望するときは、審査会に対し口頭意見陳述(行)申立確認書(審査会行第2号様式)を提出し、その旨を申し立てなければならない。
2 審査会は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、口頭意見陳述を実施する必要があると認めた場合は、審査関係人に対し、口頭意見陳述を実施する旨を口頭意見陳述(行)の実施について(審査会行第3号様式)により通知するものとする。
3 審査請求人及び参加人は、法第81条第3項において準用する法第75条第2項の規定に基づき、口頭意見陳述に補佐人とともに出頭しようとするときは、あらかじめ審査会に対し補佐人(行)許可申請書(審査会行第4号様式)を提出して許可を申請しなければならない。
4 審査会は、前項の補佐人許可申請があったときは、申請内容を審査し、その結果を申請者に対し、補佐人(行)許可申請に対する許可・不許可通知書(審査会行第5号様式)により通知するものとする。
5 審査会は、口頭意見陳述を録音するものとする。ただし、あらかじめ審査請求人及び参加人に対し審査会が録音することの適否について意見を聴いた結果、審査請求人、参加人のいずれかの者から審査会が録音することについて反対する意見があった場合は、この限りでない。
6 審査会は、口頭意見陳述を終了したときは、速やかに口頭意見陳述(行)実施記録(審査会行第6号様式)により、その要旨を記録しなければならない。
(主張書面等の提出の求め)
第20条 審査会は、必要があると認める場合は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定に基づき、審査関係人に対し、主張書面等の提出について(審査会行第7号様式)により、主張書面又は資料の提出を求めるものとする。
2 審査会は、前項の規定及び法第81条第3項において準用する法第76条の規定により審査関係人から主張書面又は資料の提出があった場合は、当該主張書面又は資料を提出した者以外の審査関係人に対し、主張書面等の受理について(審査会行第7号様式の2)により当該主張書面又は資料の提出があった旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧等)
第20条の2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付を求める場合は、審査会に対し、主張書面等の閲覧等の求めについて(審査会行第7号様式の3)を提出して求めるものとする。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は写し等の交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付についての意見を、提出する主張書面等の取扱いについて(審査会行第7号様式の4)により当該閲覧又は交付の対象となった主張書面又は資料の提出人にあらかじめ聴くものとする。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、審査関係人による主張書面又は資料の閲覧等を認めるときは、主張書面等の閲覧等について(審査会行第7号様式の5)によりその旨を通知するものとする。この場合において、当該主張書面又は資料の閲覧等をさせる場合は、日時及び場所を指定することができる。
(口頭での説明の求め)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、法第81条第3項において準用する法第74条の規定に基づき、審査関係人に対し、口頭での説明を求めるものとする。
(答申)
第22条 審査会は、法第44条の規定に基づく諮問に対する答申を答申書(行)(審査会行第8号様式)により行うこととし、法第81条第3項において準用する法第79条の規定に基づき当該答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 補則
(審査に関する記録の作成)
第23条 審査会は、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(事務局)
第24条 審査会の庶務は、日野市組織規則(平成16年規則第2号)において情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会の庶務に関することを事務分掌として所管することが定められている部局が行う。
2 事務局は、審査会の庶務に関する事務を実施するときは、審査会の副会長及び会長の決裁を得て実施することとし、実施した結果について、審査会に報告するものとする。
(委任)
第25条 この要領に定めるもののほか、審査会の審査に必要な事項は、審査会が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年7月11日から施行する。
(適用)
2 この要領は、平成28年4月1日以降に審査会条例第7条第1項及び法第43条第1項の規定に基づき諮問を受けたものについて適用する。ただし、審査会条例第7条第1項の規定に基づく諮問が行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく異議申立てに係るものである場合は、なお従前の例による。
付 則(平成30年情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会決定)
この要領は、平成30年12月25日から施行する。
審査会情第1号様式(第8条、第9条関係)
審査会情第2号様式(第12条関係)
審査会情第3号様式(第12条関係)
審査会情第4号様式(第12条関係)
審査会情第5号様式(第12条関係)
審査会情第6号様式(第12条関係)
審査会情第7号様式(第14条関係)
審査会行第1号様式(第18条関係)
審査会行第2号様式(第19条関係)
審査会行第3号様式(第19条関係)
審査会行第4号様式(第19条関係)
審査会行第5号様式(第19条関係)
審査会行第6号様式(第19条関係)
審査会行第7号様式(第20条関係)
審査会行第7号様式の2(第20条関係)
審査会行第7号様式の3(第20条の2関係)
審査会行第7号様式の4(第20条の2関係)
審査会行第7号様式の5(第20条の2関係)
審査会行第8号様式(第22条関係)