○日野市立カワセミハウス条例

平成28年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、都市にありながら、水と緑を有する日野市の恵まれた環境を最大限に活かすため、日野市立カワセミハウス(以下「ハウス」という。)を設置し、ここに集う人々の多様な力を融合することによって、自然環境を次の世代に引き継ぐとともに、地域コミュニティの活性化を図り、もって日野市ならではの豊かな暮らしを創造することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市立カワセミハウス

(2) 位置 日野市東豊田三丁目26番地の1

(施設)

第3条 ハウスに次に掲げる施設を置く。

(1) 集会室1、集会室2、集会室3

(2) 情報発信ラウンジ

(3) 芝生広場

(事業)

第4条 ハウスは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 日野市の水と緑に恵まれた環境を核とした、市民、事業者、市等の共創による地域の魅力向上と課題解決に関すること。

(2) 日野市の水と緑に恵まれた多様な魅力の発信に関すること。

(3) 自然環境の保全及び活用に関すること。

(4) 地域コミュニティの形成及び活性化に関すること。

(5) ハウスの運営及び事務並びに主催する事業に関すること。

(6) 前条の施設の貸出に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第5条 第3条第1号に規定する施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 第3条第2号及び第3号に規定する施設を使用しようとする際は、市長の許可を要しない。ただし、同条第1号の集会室1、集会室2及び集会室3を別表に定める使用区分ごとに貸し切って使用する場合において、同条第2号及び第3号に規定する施設を同一使用区分において貸し切って使用しようとする場合は、この限りではない。

3 市長は、施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物を毀損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。ただし、地域の交流に資する事業であり、かつ、日野市に必要な事業と市長が認めるときは、この限りではない。

(4) 騒音、振動等により、近隣及び他の施設利用者(前条第1項及び同条第2項ただし書の規定に基づく使用の許可を得て使用するもの(以下「使用者」という。)並びに同条第2項本文の規定に基づき使用するものをいう。以下同じ。)に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(開館時間及び休館日)

第7条 ハウスの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 ハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(ただし、1月1日を除く。)に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(協議会)

第8条 第4条第1号に規定する事業を推進するため、市民、事業者、市等で構成するカワセミハウス協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が別に定める。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故等により、施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。

(使用料)

第10条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用に際して前納するものとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の適正使用及び変更の制限)

第14条 施設利用者は、施設をこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。

2 施設利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときはこの限りではない。

(原状回復の義務)

第15条 施設利用者は、施設の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 施設利用者は、ハウスの建物及び附属物を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

集会室1

300円

400円

350円

1,050円

集会室2

300円

400円

350円

1,050円

集会室3

300円

400円

350円

1,050円

情報発信ラウンジ

無料

芝生広場

無料

日野市立カワセミハウス条例

平成28年12月26日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)