○日野市空き住宅等の適切な管理及び活用に関する条例施行規則
平成28年12月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市空き住宅等の適切な管理及び活用に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 関係団体の構成員 4人以内
(3) 市民 2人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び前条第5項の規定によりその職務を代理する者が在任しないときは、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の会議は、非公開とする。
5 協議会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
6 前項の会議録は、公開する。ただし、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)第7条各号の規定のいずれかに該当する場合は、その該当する部分に限り、非公開とすることができる。
7 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(空家等の立入調査)
第5条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する立入調査を行うときは、同条第3項の通知を立入調査実施通知書(第1号様式)により行うものとする。
3 第1項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者が、意見を述べるにつき代理人を選任するときは、市長に対し書面でその旨を届け出なければならない。
4 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書(第9号様式)により行うものとする。
(特定空家等の命令)
第9条 法第14条第3項の規定による命令をするときは、同条第4項の通知書として、あらかじめ、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前通知書(第10号様式)を交付するものとする。
5 第3項の規定による意見の聴取を請求する者は、意見の聴取に際して、法第14条第8項の証人を出席させようとするときは、市長に対しあらかじめ、書面でその旨を届け出なければならない。
6 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(第14号様式)により行うものとする。
(特定空家等の代執行)
第10条 法第14条第9項の規定により行う行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第16号様式)により行うものとする。
2 法第14条第9項の規定により行う行政代執行法に基づく代執行に係る同法第3条第2項の代執行令書の様式は、代執行令書(第17号様式)とする。
3 法第14条第9項の規定により行う行政代執行法に基づく代執行に係る同法第4条の証票の様式は、執行責任者証(第18号様式)とする。
4 法第14条第9項の規定により行う行政代執行法に基づく代執行に係る同法第5条に規定する代執行に要した費用の納付を命ずる文書の様式は、代執行費用納付命令書(第19号様式)とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 状態 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 | 部材の破損や不同沈下等の状況により建築物全体に著しい傾斜が見られる。 |
建築物の基礎又は土台が、大きな亀裂や破損、腐食や蟻害による欠損が発生している。 | |
構造耐力上重要な柱や梁、筋かい等に大きな断面欠損や接合不良が発生し、構造的安定性が欠如している。 | |
屋根、外壁等の外装材が、脱落、飛散等するおそれがある。 | |
門、塀等の工作物が、傾斜、ひび割れ等がある。 | |
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性がある。 |
浄化槽等の破損や排水設備の不良等による近隣への著しい臭気がある。 | |
ごみ等の放置や不法投棄等による多数のねずみ、はえ、蚊等が発生している。 | |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 | 都市計画や地区計画等の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている。 |
建築物や工作物等が汚物や落書き等で汚損される等、周辺の景観と著しく不調和となっている。 | |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | 立木等が建築物又は敷地を覆い、又は近隣へ越境し、歩行者の通行や隣接地の生活環境に多大な障害を与えている。 |
建築物や敷地に動物や害虫等が住みつき、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている。 | |
門扉が未施錠、ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる。 |
備考
1 区分の欄に掲げるいずれかの状態となっている空家等は、特定空家等の認定の対象とする。
2 区分の欄に掲げる状態は、当該区分に応じた右欄に掲げる状態に該当するか否かを総合的に判断する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第9条関係)
第12号様式(第9条関係)
第13号様式(第9条関係)
第14号様式(第9条関係)
第15号様式(第9条関係)
第16号様式(第10条関係)
第17号様式(第10条関係)
第18号様式(第10条関係)
第19号様式(第10条関係)