○日野市地域密着型リフォーム安心サポート事業補助金交付要綱
平成28年12月5日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市商工会が市民に対して実施する、リフォームに関する相談及び専門的な見地からの助言を行う事業(以下「建築ステーション事業」という。)に係る経費の一部を補助することについて必要な事項を定め、もって市民が安心してリフォームをすることができる環境の確保と、より地域に密着した魅力ある市内建設業の育成に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、日野市商工会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、建築ステーション事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 専門家謝金
(2) 事務費
(3) 宣伝広告費
(4) 前3号に掲げる経費のほか、市長が必要と認めたもの
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 日野市商工会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び市長が必要と認める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第8条 日野市商工会が事業計画を変更するときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)に当該変更等の内容を記載した事業計画書及び市長が必要と認める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 日野市商工会は、補助金交付決定通知書又は変更交付決定通知書を受けたときは、補助金交付請求書(第5号様式)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(実績報告)
第11条 日野市商工会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金に関する検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、日野市商工会が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又はすでに補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成28年12月5日から施行する。
付 則(平成31年3月19日)
この要綱は、平成31年3月19日から施行する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)