○日野市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成29年2月17日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき、対象となる事業を行う民間事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 国の実施要綱 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)
(2) 都の実施要綱 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付け27福保高計第336号)
(3) 交付要綱(地域密着型) 都の実施要綱に基づき年度毎に東京都が定める地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱であって、補助対象事業が実施される年度において適用されるもの
(4) 交付要綱(施設開設準備) 都の実施要綱に基づき年度ごとに東京都が定める東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱であって、補助対象事業が実施される年度において適用されるもの
(5) 交付要綱(定期借地権) 都の実施要綱に基づき年度毎に東京都が定める定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱であって、補助対象事業が実施される年度において適用されるもの
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に規定する補助対象事業であって、その実施について国又は都の採択をうけたものを実施する法人又は団体(以下「法人等」という。)で、市長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、国の実施要綱又は都の実施要綱の規定に基づき、別表のとおりとし、整備計画に適合するものとする。
(補助対象経費及び補助金交付額)
第5条 補助金の対象となる経費及び補助金交付額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人等は、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、不交付を決定したときは、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付すものとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(4) 補助金の交付の決定を受けた法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示384号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(6) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(7) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の額その他の申請内容に変更が生じたときは、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 市長は、前条の審査の結果交付決定の内容に適合しないと認めた場合は、補助事業者に対し、交付決定の内容に適合するよう処置すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金返還命令書に記載された期限内に当該命令を受けた額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、日野市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 日野市地域密着型サービス拠点等施設整備費・推進費補助金交付要綱(平成20年3月19日制定)
(2) 日野市認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金交付要綱(平成20年11月12日制定)
(3) 日野市小規模多機能型居宅介護事業所防火対策支援事業補助金交付要綱(平成23年3月3日制定)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000千円 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |
介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業 | 100千円 | 1機器 | 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る。) |
付 則(平成31年1月22日)
この要綱は、平成31年1月22日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
1 東京都地域医療介護総合確保基金事業
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 補助金交付額 | |
地域密着型サービス施設の整備 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模介護老人保健施設 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模介護医療院 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模養護老人ホーム | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
認知症高齢者グループホーム | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
介護予防拠点 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
地域包括支援センター | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
生活支援ハウス | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
緊急ショートステイの整備 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
施設内保育施設 | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
介護施設等の合築等 | ||
上記の地域密着型サービス施設等の整備の事業対象施設及び都市型軽費老人ホームを合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
空き家を活用した整備 | ||
認知症高齢者グループホーム | 交付要綱(地域密着型)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
認知症対応型デイサービスセンター |
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 補助金交付額 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム | 交付要綱(施設開設準備)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模な介護老人保健施設 | ||
小規模な介護医療院 | ||
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||
認知症高齢者グループホーム | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 交付要綱(施設開設準備)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
都市型軽費老人ホーム | 交付要綱(施設開設準備)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |
小規模な養護老人ホーム | ||
施設内保育施設 | 交付要綱(施設開設準備)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 |
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
1 区分 | 2 補助金交付額 | |
本体施設 | ア 定員29人以下の次の施設 (ア) 地域密着型特別養護老人ホーム (イ) 小規模介護老人保健施設 (ウ) 小規模な介護医療院 (エ) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) (オ) 養護老人ホーム イ 認知症高齢者グループホーム ウ 小規模多機能型居宅介護事業所 エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 オ 都市型軽費老人ホーム カ 介護職員等のための施設内保育施設 | 交付要綱(定期借地権)の補助金の交付額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 |
合築・併設施設 | 定員29人以下の次の地域密着型施設等 ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 イ 認知症対応型デイサービスセンター ウ 介護予防拠点 エ 地域包括支援センター オ 生活支援ハウス カ 緊急ショートステイ |
2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
1 区分 | 2 補助金交付額 | |||
既存のスプリンクラー設備等整備事業 | ||||
スプリンクラーの設置 | ||||
1,000m2未満の場合 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |||
ア 軽費老人ホーム イ 有料老人ホーム ウ 小規模多機能型居宅介護事業所 エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 オ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち市長が特に必要と認めた施設を含む。 | ||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修支援事業 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 | |||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他市長が必要と認めた施設 | 国の実施要綱の先進的事業支援特例交付金の基準額に関する規定に定める方法により算出した額とする。 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第15条関係)