○日野市・三鷹市基幹システム共同利用調査研究支援事業者選定委員会設置要綱
平成29年2月14日
制定
(設置)
第1条 日野市・三鷹市基幹システム共同利用調査研究支援事業者選定プロポーザル実施要綱(平成29年2月14日制定。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、日野市・三鷹市基幹システム共同利用調査研究支援事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第6条第1項の企画提案書等の記載内容、記載方法及び提出方法を定めること。
(2) 実施要綱第6条第2項及び第8条第2項のプロポーザル審査基準及び方法を定めること。
(3) 実施要綱第6条第2項の規定により、一次審査の合格者を決定すること。
(4) 実施要綱第8条第1項の規定により、最優秀提案者及び優秀提案者を1者ずつ決定すること。
(5) 実施要綱第9条の規定により、二次審査結果を日野市長に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委託候補事業者を選定するために必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、日野市総務部情報システム課長をもって充て、会務をつかさどり、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(代理)
第7条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できない場合、委員長の許可を得て代理の者に選定に関する権限を委任することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、日野市総務部情報システム課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成29年2月14日から施行する。
別表(第4条関係)
日野市企画部企画経営課行財政改革担当主幹 |
日野市総務部情報システム課長 |
日野市市民部市民窓口課長 |
三鷹市企画部情報推進課番号制度担当課長 |
三鷹市市民部市民課長 |