○日野市南平健康増進・スポーツ交流促進地区建築条例
平成29年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める日野市南平健康増進・スポーツ交流促進地区(以下「健康増進・スポーツ交流促進地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による健康増進・スポーツ交流促進地区に係る都市計画の決定の告示があった区域について適用する。
(健康増進・スポーツ交流促進地区内の建築制限の緩和)
第4条 健康増進・スポーツ交流促進地区内においては、法第48条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。
(1) 床面積の合計が6,000平方メートル以内の体育館
(2) 体育館の客席の部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第48号で平成29年10月2日から施行)