○日野市立カワセミハウス条例施行規則
平成29年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立カワセミハウス条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 日野市立カワセミハウス(以下「ハウス」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 事務局長 1人
(3) 事務職員 若干人
(4) その他必要な職員 若干人
(1) 条例第4条第1号に規定する事業の推進に必要な事項
(2) ハウスの円滑な運営のための各団体との連絡及び調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(協議会の組織)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会は、会長が招集する。
6 協議会の庶務は、ハウスにおいて処理する。
(使用の許可)
第6条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。
(使用時間)
第8条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第11条の規定により使用料を減額又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画に係わるもの(環境の保全を目的とする個人又は団体であって、市長が適当と認めたもの)が、環境の情報発信・交流の場として使用するとき 免除
(2) 自治会等が、地域コミュニティの増進を図るために使用するとき(団体使用) 免除
(3) 協議会に所属する個人又は団体が、第3条の所掌事項のために使用するとき 免除
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、児童デイサービス、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助等)を提供している市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業のために使用するとき(団体使用) 免除
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項規定により交付された身体障害者手帳、東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳若しくはこれに準ずる手帳を所持するもの及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持するもの及びその介護者が使用するとき 免除
(6) 市が行政目的で使用するとき 免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書にその理由を記載するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定める場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 全額
(2) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額
(3) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の25に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 全額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)