○日野市職員の資格取得等支援要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市職員(以下「職員」という。)が職務の遂行に有用な資格や免許(以下「資格等」という。)を取得するために要した経費の一部を助成し、自己啓発への取組みを支援することにより、職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(支援の対象)
第2条 支援の対象となる職員は、日野市職員(日野市職員定数条例(昭和36年条例第25号)第1条に規定する職員)とする。ただし、任期に定めのある職員を除く。
(支援の範囲)
第3条 支援の対象となる資格等は、法令に基づく国家資格及び省庁等が認定する公的資格又はそれらに準ずるもので、職務の遂行に有用と認められるものとする。ただし、次に掲げる資格は、支援の対象としない。
(1) 公費負担により取得したもの
(2) 私的活用の度合いが大きいもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援の対象として適当でないと認められるもの
(支援の内容)
第4条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、資格等を取得した職員に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 資格等取得のための受験料及び受講料の助成
(2) 資格等取得のための受験日及び受講日の職務免除
2 前項第2号の職務免除については、日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号)第2条の規定によるものとする。ただし、同一年度内において1人につき、最大10日間を限度とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げる費用の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、30,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 資格等取得のための受験料
(2) 資格等取得のための受講料等
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする職員は、資格取得等経費助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、所属長の承認を得た後、市長に申請しなければならない。
(1) 資格等の内容及び受験料、受講料等が明らかになるもの
(2) 資格等取得のために要した受験料、受講料等の領収書の写し
(3) 資格等の受験結果が明らかになるもの
2 前項の規定による申請は、同一年度内において1人につき原則として1回に限り行うことができる。
3 資格等取得に係る試験等の結果、当該資格等の取得に至らなかった場合においては、1回に限り、当該資格等の取得に係る再度の助成の申請を行うことができる。
(交付の決定)
第7条 市長は、資格取得等経費助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資格取得等経費助成金交付決定通知書(第2号様式)により、決定の内容を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)