○日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金交付要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金(以下「助成金」という。)は、市内で地域と調和することで持続的な発展を希望するものづくり企業等が行う地域との共生を図る取組(以下「地域共生推進事業」という。)に対し、必要な助成金を交付することにより、ものづくり企業等の市内における事業の継続を支援するとともに、市内ものづくり産業の維持・発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「ものづくり企業等」とは、次に掲げるいずれかの要件を満たし、製造業又は機械修理業及びこれに準ずると市長が認める事業を営む者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと。ただし、ゴム製品製造業(一部を除く)については資本規模3億円以下又は従業員900人以下の者であること。なお、「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合をいう。
(ア) 大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
(イ) 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
(ウ) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(エ) その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられること。
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体であって、その構成員のうち半数以上が 都内に主たる事業所を有す中小企業であるもの。
ウ 一般財団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(2) 「工場」とは、生産設備等を備え経常的に主たる生産業務を行う施設又は簡易な加工等を行う作業場であって、住居の用に供する部分を除く。
(3) 「地域共生推進事業」とは、別表第1に掲げる地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する事業をいう。
(4) 別表第1に定める「専門機関」とは、全国耐震ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会設置登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体をいう。
(助成対象事業者)
第3条 この助成金の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 法人の場合は、次に掲げる全てを満たすものづくり企業等であること。
ア 市内に本社又は事業所の登記があり、都内において1年以上操業するものづくり企業等、又は市外において1年以上操業し、新たに市内へ移転するものづくり企業等であること。
イ 市税又はこれに準じる税の納税義務者であって、助成金の交付申請時に納期の過ぎている法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(2) 個人の場合は、次に掲げる全てを満たすものづくり企業等であること。
ア 都内で、開業後1年以上操業しており、現在市内で操業するものづくり企業等、又は市外において1年以上操業し、新たに市内へ移転するものづくり企業等であること。
イ 市税又はこれに準じる税の納税義務者であって、助成金の交付申請時に納期の過ぎている個人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(助成金の交付対象)
第4条 交付対象となる助成対象事業は別表第1のとおりとする。
2 助成金は、別表第3に定める経費(以下「助成対象経費」という。)のうち、市長が特に必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において、対象事業者に交付するものとする。
3 第1項に規定する対象事業者が行う地域共生推進事業は、市長が交付決定をした日以降に実施された事業で、当該年度の3月15日までの期間に実施完了した事業とする。
2 対象事業者が、単年度に申請できる地域共生推進事業は、操業環境改善事業、住民受入環境整備事業及び耐震補強事業のいずれか1つとする。ただし、各事業区分の複数の細事業(以下「複数事業」という。)を申請することを妨げない。
(助成金の額等)
第6条 市が対象事業者に交付する助成金の額は、次のとおりとする
(1) 操業環境改善事業又は住民受入環境整備事業については、助成対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)又は助成限度額375万円のいずれか低い額とする。
(2) 耐震補強事業については、助成対象経費の3分の2以内の額(細事業ごとに1,000円未満の端数は切り捨て)、又は別表第2に掲げる各細事業の助成限度額のいずれか低い額とする。
2 操業環境改善事業については次のとおりとする。
(1) 複数事業を実施する場合の助成限度額も前項第1号に定める額とする。
(3) 設備更新・導入事業において、設備の更新を行う際に、現に使用する生産に要する設備等を処分することにより、収入があった場合は、その収入に係る消費税及び地方消費税に係る額を除いた額を助成対象経費から除くものとする。
3 住民受入環境整備事業については、次のとおりとする。
(1) 事業の成果については、地域住民等への周知を実施するものとする。
(2) 壁面緑化のみを実施する事業及び収益を得ることを目的として整備するものは、助成対象外とする。
4 耐震補強事業において、同時に複数事業を実施する場合においては、次のとおりとする。
(1) 交付申請額、交付決定額等については、細事業ごとに算出した結果の合計額とする。
(2) 前号において、各細事業の助成限度額を超える事業を実施する場合は、各細事業の助成限度額を上限として合計金額を算出する。
(審査会の設置)
第7条 市長は、前条で定める助成金交付申請等の審査のため、日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 前項に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第9条 助成事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(助成事業者が行う事業の変更等)
第10条 助成事業者は、助成事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)又は中止しようとする場合は、必要な書類を添えて第3号様式による変更等承認申請書をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に際して、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 助成事業者は、市長が定める期限までに、必要な書類等を添えて第4号様式による実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、助成事業者に対し、前項の審査に必要な報告、書類の提出を求めることができる。
(是正のための措置)
第13条 市長は、前条第1項の審査の結果、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、当該助成事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(助成金の支払等)
第14条 市長は、第12条第1項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後、助成事業者からの請求に基づき、助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(5) 市長が事業の実施を不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成事業者に助成金が支払われているときには、期限を定めて当該助成事業者にその返還を命じるものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか必要と認める場合は、助成事業者に対し助成事業の終了後も報告を求めることができるほか、実地検査を行うことができる。
(助成金の経理等)
第18条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業者が行う助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(操業の継続)
第19条 助成事業者は、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は、市内にて継続して操業するよう努めなければならない。
(取得財産等の管理及び処分)
第20条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 助成事業者は、取得財産等については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 助成事業者は、取得財産等を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保にしようとするときは、第8号様式による取得財産等処分承認申請書をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日付号外大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により承認を受けた助成事業者が当該取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。
(収益の納付)
第21条 市長は、助成事業者が実施した助成対象事業が終了した後、助成目的以外で助成事業の完了により相応の収益が生ずる場合は、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。
(検査)
第22条 助成事業者は、市長が市職員をして、助成事業者が行う助成事業の運営及び経理等の状況その他の必要な事項について報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納期日までに助成金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第24条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第25条 第23条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額による。
(その他)
第26条 助成金の交付に関し、この要綱の定めのない事項は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月28日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ものづくり企業等立地継続助成金交付要綱により平成30年3月31日までになされた交付決定であって、平成30年4月1日以降を事業計画に含む事業は、この要綱による改正後の日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金交付要綱に基づきなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ものづくり企業等立地継続助成金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成31年4月18日)
1 この要綱は、平成31年4月18日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年5月19日)
この要綱は、令和2年5月19日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係) 助成対象事業
事業区分 | 目的 | |
細事業 | 事業内容 | |
操業環境改善事業 | 工場の操業により生じる騒音、悪臭及び振動等に関して近隣住民等へ配慮 | |
工場改修事業 | 市内の現工場及び都内の移転先工場における改修 | |
工場移転事業 | 市内工場への移転及び都内工場の改修に伴う一時移転 | |
設備更新・導入事業 | 市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新及び市内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入 | |
住民受入環境整備事業 | 地域との共生を目的として行う | |
住民受入環境整備事業 | 対象事業者が保有する市内工場の外壁等美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等 | |
耐震補強事業 | 次の条件を全て満たす助成事業者が保有する工場に対する耐震補強 1 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除く。)であって住居併設の建築物でないこと。 2 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。 3 原則として検査済証の交付を受けたもの。 4 東京都が定める特定沿道建築物ではないこと。 5 工場の周囲に住居が多くあり、発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがあること。 | |
耐震診断事業 | 市内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価及び耐震補強の要否の判定を行うもの) | |
耐震設計事業 | 市内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事のための設計)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。 | |
耐震工事事業 | 市内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震改修工事後に、Is値(構造耐震指標)が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。 ウ 当該建築物の耐震診断及び耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。 |
別表第2(第6条関係) 助成率及び助成限度額等
事業区分 | ||||||
細事業 | 助成率 | 助成限度額 | 助成対象の事業費 | |||
操業環境改善事業 | ||||||
工場改修事業 | 助成対象経費の4分の3以内 | 375万円 | 100万円以上 | |||
工場移転事業 | ||||||
設備更新・導入事業 | ||||||
住民受入環境整備事業 | ||||||
住民受入環境整備事業 | 助成対象経費の4分の3以内 | 375万円 | 100万円以上 | |||
耐震補強事業 | ||||||
耐震診断事業 | 助成対象経費の3分の2以内 | 200万円 | 50万円以上 | |||
耐震設計事業 | 400万円 | 100万円以上 | ||||
耐震工事事業 | 800万円 | 200万円以上 |
別表第3(第4条関係) 助成対象経費
事業区分 | |||
細事業 | 助成対象経費 | ||
操業環境改善事業 | |||
工場改修事業 | ①市内の現工場を改修するために必要な以下の経費 ア 現工場の改修に係る費用(施工費等) イ 建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) ②市内の移転先工場の改修を行うために必要な以下の経費 ア 移転先工場の改修に係る費用(施工費等) イ 移転先工場に係る建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) 上記①及び②の経費については、新築工場及び移転先工場の増築部分に係るものを含まない。 ※「建物付帯設備」は、操業時の騒音・振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等、操業環境の改善に必要な設備のうち、建物から容易に移動又は取外しができないものをいう。 | ||
工場移転事業 | ①市内への工場移転に必要な以下の経費 ア 機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等) ②市内の現工場の改修、増築、又は建替(現工場を取り壊した後、同土地上で行う工場の新築)に伴う一時移転に必要な以下の経費 ア 改修等施工期間中の一時移転に係る都内貸工場の賃借費 イ アの一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等) ウ アの一時移転に伴う機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等) | ||
設備更新・導入事業 | ①市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費 ア 機械等設備の更新に係る費用(購入費・施工費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・撤去費等) ②市内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な以下の経費 ア 機械の導入に係る経費(購入費・施工費等) | ||
住民受入環境整備事業 | |||
住民受入環境整備事業 | 住民受入環境の整備に係る費用(購入費・設計費、施工費、撤去費等)。 | ||
耐震補強事業 | |||
耐震診断事業 | 耐震診断を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | ||
耐震設計事業 | 耐震補強工事に係る設計を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | ||
耐震工事事業 | 耐震補強に係る工事費 耐震補強工事に係る施工監理等を委託する経費 |
※別表3に掲げる助成対象経費のうち、次に掲げる経費は助成対象としない。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) 飲食代と認められるもの
(3) リース等について、助成対象期間外の期間に係るもの
(4) 委託契約において、委託先の資産となるもの
(5) 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
(6) 助成対象事業以外の事業と混同して支払が行われており、助成対象事業に係る経費が区分できないもの
(7) 手形、小切手又はクレジットカードにより支払が行われている経費
(8) 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていないもの
(9) その他市長が助成対象外経費と認める経費
第1号様式(第5条関係)
第1号様式の2(第5条関係)
第2号様式(第8条第2項関係)
第3号様式(第10条第1項関係)
第3号様式の2(第10条第3項関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条第1項関係)
第6号様式(第14条第2項関係)
第7号様式(第17条第1項関係)
第8号様式(第20条第3項関係)