○日野市住宅耐震化及びバリアフリー化補助金交付要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内の住宅の所有者に対し、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事並びに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合の経費の一部を補助することにより、安全で安心な住環境の整備を推進するとともに、市内事業者の振興に資することを目的とする。
(1) 木造住宅耐震診断 予想される大地震に対して、その木造住宅が必要な耐震性能を保有しているかどうかを判断するための調査をいい、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断をいう。
(2) 診断機関 次に掲げるものをいう。
ア 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部
イ 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所
(3) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造住宅を上部構造評点1.0以上にする耐震改修工事(建替えを含む。)又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造力の評点が1.0未満である木造住宅を上部構造力評点1.0以上にする耐震改修工事(建替えを含む。)
(4) 住宅バリアフリー改修工事 あらゆる年齢者にとって安全であるとともに、高齢化等に伴い身体機能が低下した場合でも、支障なく自立した生活が営めるよう実施する次に掲げる全部又は一部の住宅改修工事をいう。
ア 段差を解消する工事
イ 廊下及び出入口の幅を確保する工事
ウ 低い浴槽に交換する工事
エ 手すりを居室、浴室、階段、廊下、トイレ及び玄関に設置する工事
オ ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
カ いす座又は車いす対応キッチンを設置する工事
キ 高齢者又は身体障害者対応のトイレ及び洗面所を設置する工事
ク 東京都における加齢対応型住宅の建設指針及び同設計マニュアルに該当する工事
ケ その他市長が住宅バリアフリー改修工事と認める工事
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 木造住宅耐震診断
(2) 木造住宅耐震改修工事
(3) 住宅バリアフリー改修工事(ただし、市内事業者が行う工事に限る。)
2 前項に掲げる補助対象事業は、次に掲げる条件に適合するものとする。
(1) 第10条の規定による補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
(2) 当該年度末までに事業を完了すること。
3 第1項の規定による補助は、それぞれ対象となる住宅一棟につき1回とする。ただし、過去において同様の補助を受けていない場合に限る。
(1) 木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事
市内に所有する自己居住の用に供する一戸建住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含み、賃貸を目的とする住宅を除き、木造(在来軸組工法に限る。)2階建て以下のもの。)で、かつ、昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したものとする。
(2) 住宅バリアフリー改修工事
市内に所有する自己居住の用に供する住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含み、賃貸を目的とする住宅を除く。)で、建築後1年以上経過したものとする。ただし、集合住宅にあっては専有部分に限るものとし、既に日野市の福祉部局等から同様の補助を受けている住宅にあっては対象外とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日野市の住民基本台帳に記録されている者)又は市外在住者で前条に規定する補助対象住宅を購入し、補助対象事業完了後直ちに市民となるもの。
(2) 前条に規定する補助対象住宅の所有者であること。
(3) 補助対象事業完了後、当該補助対象事業により施工された住宅に居住するものであること。
(4) 市税を、第9条の規定により交付申請をする日(以下「申請日」という。)において滞納していないこと。
(5) 市で実施している各種資金の貸付を受けている場合は、その返済を申請日において滞納していないこと。
(6) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)でないこと。
(1) 木造住宅耐震診断
診断機関が行った木造住宅耐震診断に要する経費で、2万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のもの
(2) 木造住宅耐震改修工事
木造住宅耐震改修工事に要する経費で、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のもの
(3) 住宅バリアフリー改修工事
住宅バリアフリー改修工事に要する経費で、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のもの
(1) 木造住宅耐震診断
木造住宅耐震診断に要した経費のうち、3分の2以内の額とし、8万8,000円を限度とする。
(2) 木造耐震改修工事
木造住宅耐震改修工事に要した経費のうち、5分の4以内の額とし、80万円を限度とする。ただし、市内事業者が行う工事については、100万円を限度とする。
(3) 住宅バリアフリー改修工事
住宅バリアフリー改修工事に要した経費のうち、10分の1以内の額とし、20万円を限度とする。
2 前項各号による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者は、原則として申請日が属する年度の1月15日(当該日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日に当たるときは、その翌日)までに前項に規定する書類等を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、必要な事項を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
(1) 工事内容の変更
(2) 耐震改修補強箇所の変更
(3) 見積書の変更(見積り金額の変更が生じるものに限る。)
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 被交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助対象事業の状況について報告させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第14条 市長は、前条の規定により被交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行するよう命じることができる。
2 市長は、完了報告書の提出のあった事業について、必要と認める場合は、対象となった住宅の状況について調査することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(延滞金の計算)
第20条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第21条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(関係書類の整理等)
第22条 被交付決定者は、当該事業に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
3 次に掲げる要綱は、廃止する
(1) 日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成15年6月24日制定)
(2) 日野市住宅リフォーム資金補助金交付要綱(平成18年6月1日制定)
(3) 日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成23年1月1日制定)
(1) 日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱 第13条及び第8号様式
(2) 日野市住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第20条から第24条及び第11号様式
(3) 日野市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 第19条から第23条及び第11号様式
付 則(平成30年3月29日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱よる改正前の日野市住宅耐震化及びバリアフリー化補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
第1号様式添付書類
共通 木造住宅耐震診断 木造住宅耐震改修工事 住宅バリアフリー改修工事 | 建築年月日が分かる下記のいずれかの書類 ・建築確認済証の写し ・建築検査済証の写し ・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書) ・家屋所在証明書 ・固定資産評価証明書(名入れ) |
住所が確認できる下記の書類 ・住民票の写し(世帯全員) ・同居予定者の住民票(市外居住者) | |
住宅の所有者が確認できる下記のいずれかの書類 ・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書) ・固定資産評価証明書(名入れ) ・家屋所在証明書 | |
世帯全員(同居予定者も含む。)の市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税)を滞納していない証明書(非課税証明書を含む。)ただし、市外居住者の場合は、本人と同居予定者に限る。 | |
家屋及び土地所有者の同意書(共有名義又は借地の場合のみ) |
別表第2(第9条関係)
第2号様式添付書類
共通 木造住宅耐震診断 木造住宅耐震改修工事 住宅バリアフリー改修工事 | 補助対象事業の見積書(木造住宅耐震改修工事・住宅バリアフリー改修工事は、図面、写真と統一の番号で表示すること。) |
木造住宅耐震改修工事 | 耐震診断結果の写し(現状及び改修補強案) ※ただし、木造住宅耐震診断補助金を受け、その改修補強案のとおり工事を実施する場合は不要 |
施工箇所が分かる図面(見積書、写真と統一の番号で表示) | |
施工箇所が分かる写真(見積書、図面と統一の番号で表示) | |
住宅バリアフリー改修工事 | 施工箇所が分かる図面(見積書、写真と統一の番号で表示) 施工箇所が分かる写真(見積書、図面と統一の番号で表示) |
別表第3(第15条関係)
第8号様式添付書類
木造住宅耐震診断 | 領収書の写し |
補助対象事業の内容が確認できる下記のいずれかの書類 ・契約書の写し ・明細書の写し | |
耐震診断結果報告書の写し | |
耐震強度が不足する場合には一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点を1.0以上にする耐震改修補強案の写し | |
当該住宅転居後の住民票の写し(市外居住者の場合に限る) ただし、継続して木造住宅耐震改修工事の補助金を受ける場合は除く | |
その他市長が必要と認める書類 | |
木造住宅耐震改修工事・住宅バリアフリー改修工事 | 領収書の写し |
補助対象事業の内容が確認できる下記のいずれかの書類 ・契約書の写し ・明細書の写し | |
施工箇所の工事前、工事中、改修後の写真(申請時の番号で統一表示) | |
当該住宅転居後の住民票の写し(市外居住者の場合に限る) | |
その他市長が必要と認める書類 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式の1(第11条関係)
第5号様式の2(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)
第11号様式(第18条関係)