○日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル実施要綱
平成29年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の発注する日野市立南平体育館解体工事に係る設計業務及び工事監理業務並びに日野市立南平体育館建設工事に係る基本設計業務、実施設計業務及び工事監理業務について、最適な委託候補者をプロポーザル方式により選定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、委託候補者を決定する場合において、提案者から参加表明書及び業務に関する実施体制、実施方針等について記載された提案書(以下「技術提案書」という。)の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該参加表明書及び技術提案書の審査及び評価を行い、当該業務の委託に最も適した委託候補者を決定する方式をいう。
(選定委員会の設置)
第3条 市長は、プロポーザル方式による選定を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(プロポーザルの実施の公表)
第4条 市長は、プロポーザル方式により委託候補者を選定しようとするときは、次条に定める日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル応募要領(以下「応募要領」という。)及び選定委員会が定めた評価要領をホームページへの掲載、公示その他の方法により公表するものとする。
2 前項の公表に当たっては、次に掲げる資料を提示するものとする。
(1) 日野市立南平体育館建替え基本計画書
(2) 第5次日野市基本構想・基本計画 2020プラン
(3) 日野市スポーツ推進計画
(4) 日野市地域防災計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(応募要領)
第5条 市長は、最適な委託候補者をプロポーサル方式により選定するにあたり、応募要領を定める。
2 応募要領には、次に掲げる項目を明示するものとする。
(1) 基本方針
(2) 参加資格
(3) 業務実施上の条件
(4) 参加表明書及び技術提案書の提出に関すること
(5) ヒアリング及び二次評価選考に関すること
(6) 評価方法及び評価基準に関すること
(7) 結果の通知及び公表に関すること
(8) 失格に関すること
(9) 契約に関しての留意事項
(10) その他
(11) 参考資料
(参加表明書及び技術提案書)
第6条 参加表明書及び技術提案書は、次に掲げる項目について作成するものとし、様式等は応募要領に定める。
(1) 参加表明書
ア 参加表明書
イ 参加表明者の概要
ウ 参加表明者の同種・類似業務等の実績
エ 管理技術者・照査技術者の経歴等
オ 主任担当技術者の経歴等
カ 委任等の概要
キ 分担業務分野の追加
(2) 技術提案書
ア 技術提案書
イ 業務の実施方針
ウ 選考テーマに対する技術提案
エ 業務工程表
(3) 質問書(質問がある場合に作成)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(参加表明書の提出)
第7条 プロポーザルに参加しようとする者は、応募要領に定める方法により参加表明書を選定委員会に提出するものとする。
(委託候補者の選定)
第8条 選定委員会は、前条により提出された参加表明書の評価(一次評価)を行い、提出者の中から、技術提案書の提出を要請する者を、評価点の高いものから5者程度選定する。
2 選定委員会は、前項の規定により提出された技術提案書についてヒアリングによる評価(二次評価)を行い、一次評価及び二次評価の合計点をもって、最優秀提案者及び優秀提案者をそれぞれ1者ずつ決定する。
(評価結果の報告)
第9条 選定委員会は、前条の評価結果を市長に報告するものとする。
(委託侯補者の決定)
第10条 市長は、選定委員会の評価結果に基づき、最優秀提案者を契約候補者に決定する。
2 最優秀提案者が辞退又は第5条第2項第2号に定める参加資格を満たさなくなった等の理由で契約に至らなかった場合、市長は、優秀提案者を委託候補者とすることができる。
(提案資格の喪失等)
第11条 参加表明書、技術提案書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、提案を行うことができないものとし、すでに提出された参加表明書、技術提案書等は無効とする。
2 前項の場合において、選定委員会は、提案をした者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(プロポーザルの結果の公表)
第12条 市長は、評価の公正性、透明性、客観性を示すため、評価経過及び結果を公表する。
(事務局の設置)
第13条 この要綱に基づくプロポーザルの実施に当たり必要となる庶務を行うため、産業スポーツ部文化スポーツ課にプロポーザル実施事務局を置く。
(その他)
第14条 提出された技術提案書は、提案者に返却しないものとする。
2 提出された技術提案書は、提案者に無断で使用しないものとする。
3 この要綱に定めるものを除き、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱は、日野市立南平体育館建設工事監理業務の業務委託契約の締結の日をもってその効力を失う。