○日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

平成29年4月1日

制定

(設置)

第1条 日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル実施要綱(平成29年4月1日制定)第3条に基づき、日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、最優秀提案者及優秀提案者を選定するに当たり、プロポーザルに係る評価要領を定める。

2 委員会は、前項の評価要領及び市長が定める応募要領に基づき、最優秀提案者及び優秀提案者を選定する。

3 委員会は、前2項の規定により選定した最優秀提案者及び優秀提案者を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) まちづくり部長

(4) 産業スポーツ部長又は芸術文化スポーツ担当参事

(5) 建築営繕課長

(6) 文化スポーツ課長

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の所掌事項が完了する日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(接触の禁止)

第7条 委員は、個別にプロポーザルの提案にかかわる者とプロポーザルに関する審議についての接触をしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、産業スポーツ部文化スポーツ課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条に規定する所掌事項の完了をもってその効力を失う。

日野市立南平体育館設計等事業者プロポーザル選定委員会設置要綱

平成29年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)