○日野市使用済み注射針回収事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、東京都南多摩薬剤師会日野支部(以下「薬剤師会」という。)が実施する使用済み注射針回収事業に要する経費の一部を補助することにより、使用済み注射針の適正な処理を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、薬剤師会が実施する使用済み注射針回収事業とする。
2 補助金の交付対象となる経費は、前項に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 使用済み注射針の回収容器の購入及び処分委託の経費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、年度ごとに予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 薬剤師会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に市長が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、交付申請は一の年度につき1回に限るものとする。
(1) 使用済み注射針の回収容器の購入及び処分委託の見積書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第12条の規定による調査に協力しなければならないこと。
(4) 第14条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(補助金の実績報告)
第8条 薬剤師会は、補助金の交付対象となる事業を完了したときは、速やかに、補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付対象となる経費を証明する書類
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(補助金の経理)
第11条 薬剤師会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、薬剤師会に対して、補助金の交付に関する調査をすることができる。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第14条関係)