○日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び日野市特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」という。)に基づき、日野市が実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し必要な事項を定め、もって日野市国民健康保険の加入者の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。
(特定健診の対象者)
第2条 特定健診の対象者は、健診を実施する年度の4月1日現在、日野市国民健康保険に加入している者で当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するものとする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「基準」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)及び特定健診受診日に日野市国民健康保険の資格を喪失している者は対象者から除外する。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において日野市国民健康保険に加入し当該年度中に40歳以上75歳以下の年齢に達する者で市長が必要と認めたものについては対象者とする。
(特定健診の実施項目)
第3条 特定健診の実施項目は、基準第1条に定める項目並びに実施計画に定める基本的な健診項目、詳細な健診項目及び市が独自に行う健診項目とする。
(特定健診の実施機関)
第4条 特定健診は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(平成20年厚生労働省告示第11号)に定める特定健康診査の外部委託に関する基準を満たし日野市と契約した市内協力医療機関(以下「特定健診実施機関」という。)において実施する。
2 前項の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けた施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)に入所又は入居している者(以下「サ高住入所者」という。)は、特定健診実施機関以外の医療機関で特定健診を受診することができる。
(特定健診の受診回数)
第5条 特定健診を受診できる回数は、一の対象者につき年度内に1回とする。
(特定健診受診券の交付)
第6条 市長は、第2条に規定する対象者に受診券を交付する。ただし、サ高住入所者については、この限りでない。
2 前項の規定により交付を受けた受診券を、き損し、又は紛失した者は、再交付の申請をし、当該受診券の再交付を受けることができる。
(特定健診の受診期間)
第7条 特定健診の受診期間は、受診券の交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
(特定健診の自己負担金)
第8条 特定健診の自己負担金は、無料とする。ただし、サ高住入所者については、この限りでない。
(特定健診の受診方法)
第9条 受診者は、特定健診実施機関に受診券と日野市国民健康保険被保険者証(日野市国民健康保険被保険者資格証明書を含む。)を提出し受診するものとする。
(助成金の交付額等)
第10条 前条第2項の助成金の交付額は、特定健診を受診した被保険者1人に対し、市が特定健診実施機関と契約した額のうち、実施計画に定める基本的な健診の項目に係る額(事務費相当分を除く。)に相当する額を上限とする。
2 前項に規定する助成金の交付は、一の被保険者について、受診日の属する年度につき1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第11条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定健診を受診した日の属する年度の末日までに、日野市特定健診サ高住助成金交付申請書(第1号様式)に特定健診を受診した内容及び負担した費用の領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(助成金交付決定の取消し)
第14条 市長は、被交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 受診日に遡って第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(特定健診の受診日時)
第16条 特定健診の受診日時は、特定健診実施機関が定めた時間内とする。
(特定健診の受診結果)
第17条 特定健診実施機関は、特定健診の受診結果を対象者に通知するとともに日野市に報告するものとする。ただし、サ高住入所者については、この限りでない。
(保健指導の対象者)
第18条 保健指導の対象者は、基準第4条の定めるところによる。ただし、サ高住入所者については、この限りでない。
(保健指導の実施内容)
第19条 保健指導の実施内容は、基準第7条から第9条まで及び実施計画に定めるところによる。
(保健指導の実施機関)
第20条 保健指導は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」に定める特定保健指導の外部委託に関する基準を満たし日野市と契約した民間保健指導機関(以下「保健指導実施機関」という。)において実施する。
(保健指導の利用回数)
第21条 保健指導を利用できる回数は、一の対象者につき特定健診受診1回に対し1回とする。
(保健指導の実施期間)
第22条 保健指導の実施期間は、原則として初回面接から6か月間とし、年度を越えて利用することを妨げない。
(保健指導の自己負担金)
第23条 保健指導の自己負担金は、無料とする。
2 保健指導の対象者は、前項の利用案内に従って申込みを行い、市が指定する保健指導実施機関において保健指導を利用するものとする。
(事業主健診等の健診結果)
第25条 第2条に定める特定健診の対象者のうち、事業主健診等特定健診に相当する健康診断を受けた者については、当該健康診断の結果を受領することをもって、特定健診を受診したものとみなすことができる。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第11条関係)
第2号様式(第12条関係)
第3号様式(第13条第1項関係)
第4号様式(第14条第2項関係)
第5号様式(第15条関係)