○日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号)第3条に規定する日野市後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、都外のサ高住に平成27年4月1日以降に入居を開始した者が、契約健診機関以外の医療機関で健診を受診した場合において、被保険者が支払うべき費用の一部を助成することに関して必要な事項を定め、生活習慣病の早期発見並びに負担の軽減を図り、もって被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(1) サ高住 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けた施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)をいう。
(2) 健診 東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱(平成20年3月27日東京都後期高齢者医療広域連合副広域連合長決定)に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合が市に委託して実施する後期高齢者医療健康診査をいう。
(3) 契約健診機関 日野市と健診業務に関する委託契約を締結した医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 日野市後期高齢者健診サ高住助成金(以下「助成金」という。)交付の対象者は、次の要件をすべて備えているものでなければならない。
(1) 受診日において被保険者であること。
(2) 都外のサ高住に入居している被保険者であること。
(3) 契約健診機関以外の医療機関で健診を受診した者
(助成金の交付額等)
第4条 助成金の交付額は、健診を受診した被保険者1人に対し、市が契約健診機関と契約した額のうち、健診の項目に係る額(事務費相当分を除く。)に相当する額を上限とする。
2 前項に規定する助成金の交付は、一の被保険者について、受診日の属する年度につき1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診を受診した日の属する年度の末日までに、日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付申請書(第1号様式)に健診を受診した内容及び負担した費用の領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(助成金交付決定の取消し)
第8条 市長は、被交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 受診日に遡って第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条第1項関係)
第4号様式(第8条第2項関係)
第5号様式(第9条関係)