○日野市立カワセミハウス館内設置の乾式複写機等利用取扱要綱
平成29年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立カワセミハウス(以下「ハウス」という。)内に設置した乾式複写機及び簡易印刷機(以下「複写機等」という。)を利用するものが、複写及び印刷(以下「複写等」という。)するために必要な事項を定め、もって利用者の利便を図ることを目的とする。
(複写機等を使用できる範囲)
第2条 複写機等は、ハウスを利用する市民等が、その活動に必要な資料等を複写等するために使用できるものとする。
(複写等の方法)
第3条 複写等は、あらかじめハウスが指定した複写機等を使用するとともに、使用に当たっては、その使用方法を遵守し、利用者が自ら操作するものとする。
(料金)
第4条 複写機等の利用に関する費用は、1枚につき別表のとおりとする。
2 1枚の用紙に両面複写又は印刷した場合の料金は、2枚として計算する。
(費用の納入)
第5条 費用の納入については次のとおりとする。
(1) 乾式複写機の利用に際しては、利用者が乾式複写機と連動するセルフサービス用課金装置(以下「課金装置」という。)に直接料金を納入するものとする。
(2) 簡易印刷機の利用に際しては、利用者が簡易印刷機を使用する前後に所定のカウンターを記録し、当該カウンターの数字の差に料金を乗じた額をハウスに納入するものとする。
(領収書の発行)
第6条 利用者が納入した費用について領収書の交付を請求した場合は、ハウスにおいて日野市会計事務規則(平成6年規則第14号)第7条に規定する領収印を押印した領収書を交付しなければならない。
(料金の収納)
第7条 利用者から課金装置内に納入された料金及びハウスに納入された料金は、ハウス現金取扱員が収納手続に基づき、原則として1カ月ごとに市の雑入として収納する。
(複写物等の責任の所在)
第8条 機械的な故障による場合を除き、利用者の誤操作等によって複写等に不都合が発生しても日野市はその責任を負わない。
2 複写等をしようとする資料の著作権に関する一切の責任は、複写等を行う利用者が負うものとする。
(損害の弁償)
第9条 使用者自らが複写機等を操作して複写等を行うに当たり、複写等の対象となる資料又は設備機器等を甚だしく汚損又は破損若しくは亡失したときは、その修復、復旧等にかかる費用を弁償するものとする。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 規格 | 金額 | ||
複写機 | 白黒 | A4・A3判 | 10円 | |
簡易印刷機 | 原紙 | マスター紙 | 50円 | |
印刷 | A4・A3判 | 2円 | ||
用紙 | 再生紙 | 2円 |