○カワセミハウス協議会運営要綱
平成29年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市立カワセミハウス条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定の規定により設置するカワセミハウス協議会(以下「協議会」という。)の運営について、日野市立カワセミハウス条例施行規則(平成29年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会員の要件)
第2条 協議会会員の登録の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 規則第2条の職員
(2) 協議会への参加を希望する団体又は個人
(届出)
第3条 協議会への登録、登録内容の変更又は退会を希望する者は、カワセミハウス協議会(登録・変更・退会)届出書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(会員の任期)
第4条 会員の任期は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。
(副会長)
第5条 副会長の定数は、2人とする。
(会長及び副会長の任期)
第6条 会員及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(分科会)
第7条 協議会は、規則第3条に掲げる所掌事項を協議するにあたり必要があると認めるときは、分科会を置くことができる。
2 分科会に次の役員を置く。
(1) 分科会会長 1人
(2) 分科会副会長 2人
3 役員は、会員から互選により選任する。
4 協議会を退会した者は、分科会会員の資格を失うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、日野市立カワセミハウスにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)