○日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業実施要綱

平成29年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき実施する日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、特に定める場合を除き、法、日野市地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 この事業は、市民が認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の早期発見・早期対応及び高齢者虐待の早期解決に向けた支援体制を構築するとともに、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、認知症の人及びその家族に対する医療、介護、生活支援のサービスその他の必要な支援が効果的に提供される体制を構築するため、次の各号に掲げる事業を総合的かつ一体的に実施することをその内容とする。

(1) 認知症初期集中支援事業(以下「支援事業」という。)

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(事業の委託)

第4条 市長は、日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認める者に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業を委託したときは、市長は当該委託を受けたもの(以下「受託者」という。)と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

3 事業委託の内容及び範囲は、別に定める。

(認知症初期集中支援事業)

第5条 市長は、第3条第1号に規定する支援事業として、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

2 支援チーム業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支援事業に関する普及啓発

(2) 支援チームによる支援が必要な者(以下「支援対象者」という。)の把握

(3) 情報収集及び観察・評価

(4) 初回訪問の時の支援

(5) 支援チーム員会議の開催

(6) 初期集中支援の実施

(7) 引継ぎ後のモニタリング

(8) その他認知症の初期集中支援に関し必要なこと

3 支援対象者は、日野市内に在住し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族・介護者又は支援者が対応に苦慮している者

4 支援チームは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 専門職 次の及びのいずれにも該当する者 2人以上

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、臨床心理士等の医療保険福祉に関する資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師 1人以上

5 市長は、支援事業の円滑な実施を図るため、第7条に規定する認知症対策推進会議において支援チームの活動報告を行うものとする。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第6条 市長は、第3条第2号に規定する認知症地域支援・ケア向上事業の推進を図るため、条例第4条に規定する認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 認知症の正しい知識を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(3) 認知症サポーター養成講座及び認知症の知識を得た人が活躍できる仕組みの構築に関すること。

(4) 認知症カフェの運営、支援に関すること。

(5) 多職種による連携体制の構築に関すること。

(6) 徘徊高齢者を早期に発見・保護する仕組みの構築

(7) 高齢者虐待の防止に関すること。

(8) 認知症の早期発見の仕組みの構築に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人とその家族に対する支援について日野市長が必要と認めるもの。

2 市長は、認知症地域支援・ケア向上事業の実施にあたっては、推進員を中心に地域包括支援センター、介護事業所、医療機関、東京都認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チーム、東京都多摩若年性認知症総合支援センター、家族会等の関係機関と緊密な連携を図り、効果的かつ円滑な事業実施に努めるものとする。

(事業実施体制)

第7条 市長は、認知症対策推進会議を設置し、認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業に関する検討及び事業全体の進捗管理等を行うものとする。

2 市長は、認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業の具体的な取組み内容を検討するため、必要に応じて検討部会を設置することができる。

(守秘義務)

第8条 支援チームの構成員、推進員、事業の受託者その他この事業に関係する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業に関する個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

日野市認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)事業実施要綱

平成29年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)