○日野市ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱
平成29年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、民間賃貸住宅(日野市(以下「市」という。)内に所在する賃貸住宅(住生活基本法(平成18年法律第61号)第2条に規定する公営住宅等を除く。)をいう。以下同じ。)を賃借しているひとり親家庭等に対し、家賃の一部を助成することにより、ひとり親家庭の居住の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭等の父、母又は養育者で、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に住民登録をしている者
(2) 対象者本人が居住する民間賃貸住宅を借り、かつ、当該住宅の家賃を支払っている者
(3) 児童扶養手当を受給しており、かつ、高校生相当の年齢に該当する子を扶養している者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、現に生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は、助成を受けることができない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1世帯につき月額1万円とする。ただし、対象者が実際に支払った家賃(他の制度により、家賃の一部が補填された場合又は補填される予定がある場合は、当該補填額を控除した額とする。以下同じ。)が1万円に満たない場合は、支払った家賃に相当する額を限度とする。
(申請)
第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市ひとり親家庭等家賃助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 児童扶養手当を受給していることを証明する書類
(3) 家賃の領収書等
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 助成は、前条の申請を受理した日の属する月以降の家賃について行う。
(助成金の支払)
第6条 市長は、毎年4月、8月及び12月の月末までに助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の名義の預金口座に助成金を振り込むものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 民間賃貸住宅に該当しない住宅に入居したとき。
(3) 児童扶養手当の対象でなくなったとき。
(4) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、家賃助成の必要がなくなったとき。
(助成の決定の取消し)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は理由を付して当該受給者に通知するものとする。
(1) 不正な行為により助成の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成の決定について市長が不適当と認めたとき。
(1) 市内転居したとき。
(2) 氏名等を変更したとき。
(3) 預金口座等を変更したとき。
(調査等)
第11条 受給者は、年度ごとに日野市ひとり親家庭等家賃助成現況届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、受給者に対して質問し、又は調査することができる。
(権利の譲渡の禁止)
第12条 受給者は、助成金の支払いを受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
付 則(令和2年7月15日)
1 この要綱は、令和2年7月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分として支払う助成金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱に基づき、既に行われた令和2年度分として支払う助成金の交付申請、補助金の交付決定その他補助金の交付に係る手続については、新要綱のそれぞれ相当する規定により行われたものとみなす。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)