○日野市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成29年8月23日
制定
(設置)
第1条 日野市障害者計画(平成30年度~35年度)、日野市障害福祉計画 第5期計画(平成30年度~32年度)及び日野市障害児福祉計画 第1期計画(平成30年度~32年度)(以下「障害者計画等」という。)を策定するため、日野市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 障害者計画等の素案の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員19人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の所掌事項が完了するまでとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、円滑な協議及び検討ができるよう部会を置くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝礼金)
第8条 委員が委員会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、別表に掲げる者のうち、教育関係、保健・医療関係及び日野市職員に該当するものには支払わない。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開と会議録の作成)
第10条 委員会の会議は、公開する。ただし、委員会の議決により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成29年8月23日から施行する。
2 日野市障害者計画・障害福祉計画策定及び進行管理委員会設置要綱(平成23年4月8日制定)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 所属 | 人数 |
市民 | 身体障害者(日障連代表) | 1人 |
身体障害者相談員 | 1人 | |
知的障害者相談員 | 1人 | |
精神障害者家族会(いずみ会) | 1人 | |
一般市民 | 1人 | |
相談支援機関 | 自立生活センター・日野 | 1人 |
社会福祉法人日野市民たんぽぽの会 | 1人 | |
日野市障害者生活・就労支援事業受託事業者 | 1人 | |
地域包括支援センターあいりん | 1人 | |
障害福祉サービス事業所等 | 社会福祉法人夢ふうせん | 1人 |
社会福祉法人東京光の家 | 1人 | |
社会福祉法人緑新会(多摩療護園) | 1人 | |
東京都七生福祉園 | 1人 | |
産業経済団体 | 日野市商工会 | 1人 |
教育関係 | 東京都立七生特別支援学校 | 1人 |
保健・医療関係 | 東京都南多摩保健所 | 1人 |
日野市職員 | 障害福祉課、発達支援課、健康課 | 各1人 |