○日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付要綱
平成29年9月29日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、都の実施要綱に基づき、小規模多機能型居宅介護拠点、看護小規模多機能型居宅介護拠点、地域密着型介護老人福祉施設(以下「地域密着型特養」という。)等の地域密着型サービス拠点の整備及び地域密着型特養に併設するショートステイの整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するに当たり、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 都の実施要綱 地域密着型サービス等重点整備事業実施要綱(平成18年10月5日付け18福保高施第519号)
(2) 都の補助要綱 都の実施要綱に基づき年度ごとに東京都が定める地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱であって、補助対象事業が実施される年度において適用されるもの
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次条に規定する補助対象事業の実施について都の採択を受けたものを実施する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で、市長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、都の実施要綱の規定に基づき、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人等は、日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、不交付を決定したときは、日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付すものとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(4) 補助金の交付の決定を受けた法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(5) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(6) 補助を受けようとする地域密着型サービス等の土地及び建物について、根抵当権を設定しない。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の額その他の申請内容に変更が生じたときは、日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金変更交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の審査の結果交付決定の内容に適合しないと認めた場合は、補助事業者に対し、交付決定の内容に適合するよう処置すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
4 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金返還命令書に記載された期限内に当該命令を受けた額を市長に返還しなければならない。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年9月29日から施行する。
付 則(平成29年12月18日)
1 この要綱は、平成29年12月18日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市地域密着型サービス等重点整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年9月29日から適用する。
付 則(平成30年9月6日)
この要綱は、平成30年9月6日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助金交付額 |
都の実施要綱4(1)に規定する小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護拠点整備費補助 | 次に掲げる金額を比較していずれか少ない額 (1) 都の補助要綱の補助金交付額に関する規定に定める補助基準額 (2) 対象経費の実支出額から、寄附金、日野市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成29年2月17日制定)の規定による補助を受けている場合は当該補助金額その他の収入額を差し引いた額 |
都の実施要綱4(2)に規定する地域密着型特養設置促進整備費補助 | 次に掲げる金額を比較していずれか少ない額 (1) 都の補助要綱の補助金交付額に関する規定に定める補助基準額 (2) 対象経費の実支出額から、寄附金、日野市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定による補助を受けている場合は当該補助金額その他の収入額及び2,000万円を差し引いた額 |
都の実施要綱4(3)に規定する地域密着型特養併設ショートステイ整備費補助 | 次に掲げる金額を比較していずれか少ない額 (1) 都の補助要綱の補助金交付額に関する規定に定める補助基準額 (2) 対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を差し引いた額 |
別表第2(第8条関係)
1 区分 | 2 適用する交付の条件 |
補助事業者が都の実施要綱3(3)③から⑤までの規定に該当する場合 | 都の補助要綱別記2特定非営利活動法人等に対する補助条件 |
補助事業者が都の実施要綱3(3)⑥又は⑦の規定に該当する場合 | 都の補助要綱別記3民間企業等に対する補助条件 |
補助事業者が都の実施要綱3(2)②の規定に該当する場合 | 都の補助要綱別記4土地所有者等に対する補助条件 |
補助事業者が都の実施要綱3(2)③の規定に該当する場合 | 都の補助要綱別記5建物所有者に対する補助条件 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)