○日野市学校運営協議会規則
平成29年10月16日
教育委員会規則第7号
日野市学校運営協議会規則(平成20年教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市立学校の管理運営に関する規則(昭和36年教育委員会規則第1号)第10条の7第2項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くように努めなければならない。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、当該2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校経営に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 組織に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 施設・設備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の都費負担職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行う。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(会長及び副会長等)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
4 会長及び副会長の任期は、第1項の規定に基づき委員の互選により選出された日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(議事)
第13条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は会議録を作成し、保管するものとする。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の都費負担職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 協議会が特別の事情により、公開しない会議と決定した場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、委員を解任することができる。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令、教育委員会が定める規則及び次条の規定により教育委員会教育長が別に定めるもののほか、その設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。