○日野市農業委員会委員候補者の推薦及び募集に関する規則
平成29年10月16日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき日野市農業委員会委員(以下「委員」という。)を任命しようとする場合における候補者の推薦及び募集の手続について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員の候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 農業者又は農業者が組織する団体その他の関係者による推薦
(2) 委員になろうとする者の募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員の候補者の推薦を受けることができる者又は委員の候補者の募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(1) 農業者による推薦 農業者3人以上が連署した日野市農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦)(第1号様式)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者による推薦 日野市農業委員会委員候補者推薦書(法人又は団体推薦)(第2号様式)
2 委員の候補者の募集に応募しようとする者は、日野市農業委員会委員候補者募集応募申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、日野市内の農業者等の関係者への周知を行うものとする。
(1) 日野市広報への掲載
(2) 日野市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(推薦及び応募情報の公表)
第5条 法第9条第2項の規定による委員の候補者の推薦を受けた者及び委員の候補者の募集に応募した者(以下「被推薦者等」という。)に関する情報の公表は、法施行規則第6条に定めるところにより行うものとする。
(委員の候補者の選考等)
第6条 市長は、被推薦者等から委員の候補者を選考する場合は、法施行規則第5条第2項の必要な措置として日野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、評価委員会に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、合議により、被推薦者等に対する評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
3 市長は、評価委員会の意見を参考に、委員の候補者を決定する。
(委員の補充)
第7条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に従い、速やかに委員を補充するよう努めなければならない。
2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に従い、直ちに委員を補充しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)