○日野市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年10月16日
制定
(設置)
第1条 この要綱は、日野市農業委員会委員候補者の推薦及び募集に関する規則(平成29年規則第52号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定により設置する日野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 市長の求めにより、規則第6条第2項の規定に基づき、日野市農業委員会委員の候補者の推薦を受けた者及び日野市農業委員会委員の候補者の募集に応募した者(以下「被推薦者等」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告すること。
(2) 被推薦者等の評価に当たり、推薦及び応募のあった被推薦者等の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、次の評価委員を置く。
(1) まちづくり部長
(2) 産業スポーツ部長
(3) 都市計画課長
(4) 区画整理課長
(5) 都市農業振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は産業スポーツ部長もって充て、副委員長はまちづくり部長をもって充てる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を依頼し、意見を求めることができる。
4 会議は、公開しない。
(議長)
第6条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(議事)
第7条 会議の議事は、出席した評価委員の過半数の賛成をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、産業スポーツ部都市農業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成29年10月16日から施行する。