○(仮称)日野市障害者差別解消推進条例策定庁内検討部会設置要綱
平成29年10月16日
制定
(設置)
第1条 (仮称)日野市障害者差別解消推進条例を策定するに当たり、(仮称)日野市障害者差別解消推進条例策定検討委員会(以下「委員会」という。)での検討に資するため、必要な庁内調整、検討等を行う(仮称)日野市障害者差別解消推進条例策定庁内検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討部会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) (仮称)日野市障害者差別解消推進条例(以下「条例」という。)の策定に関する庁内における調整及び検討に関すること。
(2) (仮称)日野市障害者差別解消推進条例策定検討委員会設置要綱(平成29年10月16日制定)に定める委員会に、必要に応じて出席をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討部会は、別表に掲げる会員をもって組織する。
(任期)
第4条 会員の任期は、就任の日から条例の施行の日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。
(会長等)
第5条 検討部会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、障害福祉課長を充て、副会長は、会長が指名する会員を充てる。
3 会長は、検討部会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討部会は、会長が招集する。
2 検討部会は、会長が必要と認める場合に開催する。
3 検討部会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討部会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成29年10月16日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 会員 |
会長 | 障害福祉課長 |
企画部 | 企画経営課を代表する者 |
総務部 | 総務課を代表する者 |
市民部 | 市民窓口課を代表する者 |
環境共生部 | 環境保全課を代表する者 |
まちづくり部 | 都市計画課を代表する者 |
産業スポーツ部 | 文化スポーツ課を代表する者 |
健康福祉部 | 福祉政策課を代表する者 |
子ども部 | 子育て課を代表する者 |
市立病院 | 病院総務課を代表する者 |
教育部 | 庶務課を代表する者 |
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局を代表する者 |