○保育所に係る市有地貸付料の減額に関する事務取扱要綱

平成29年11月15日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、市の所有する普通財産たる土地(以下「市有地」という。)を、待機児童の解消等により市の子育て環境を充実させるため、社会福祉法人が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)を運営するために貸し付けるにあたり、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号。以下「規則」という。)第24条第3項の規定による貸付料の減額の申請が提出された場合における減額の方法その他の事務取扱を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき貸付料の減額を受ける社会福祉法人は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市有地において保育所を運営する社会福祉法人であること。

(2) 市長との間に締結する契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権又は同法第23条に規定する事業用定期借地権を設定する内容とすること。

(貸付料の減額の方法)

第3条 前条の要件を満たした社会福祉法人に対して市有地を貸し付ける場合の貸付料については、当該市有地に係る日野市土地貸付料算定基準取扱要綱(平成16年7月1日制定)第2条第1項第1号の規定に基づき算出した貸付料(以下「基本額」という。)から当該基本額の2分の1に相当する額を減じた後の額とする。

(財産価格審議会への付議)

第4条 前条の規定による基本額の減額を適用しようとするときは、あらかじめ日野市財産価格審議会要綱(昭和50年1月10日制定)に基づき設置する日野市財産価格審議会に付議しなければならない。

2 前項の規定による付議の結果については、社会福祉法人の代表者に対し通知するものとする。

(基本額の変更に伴う貸付料)

第5条 第3条の規定による基本額の減額を適用した貸付料により貸し付けている市有地について、基本額の変更があったときは、当該変更後の基本額をもとに第3条の規定に基づき算出した額を貸付料の額とするものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年11月15日から施行する。

2 この要綱に基づく市有地の貸付料の減額は、平成30年4月1日以後に行う新たな市有地の貸付け(ただし、従前の契約の更新に伴うものは含まない。)に係り平成29年4月1日以後に提出された貸付料の減額の申請から適用する。

保育所に係る市有地貸付料の減額に関する事務取扱要綱

平成29年11月15日 制定

(平成29年11月15日施行)