○日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業実施要綱
平成30年2月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、日常的に医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)の健康の保持及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、重症心身障害児(者)の居宅に看護師又は准看護師を派遣し、医療的ケア及び食事、排泄、体位変換等の療養上の世話を行うこと(以下「訪問看護」という。)とする。
2 前項の訪問看護は、訪問看護を受けるために主治医が作成する医師の指示書に基づく内容とする。
3 事業の利用は、事業を利用することができる者1人につき1年度の間に24回を超えない範囲で、1か月当たり4回を上限として行うものとする。ただし、年度の途中から事業を利用する場合は、年度の残りの月数に2を乗じた数を当該年度の利用回数の上限とする。
4 訪問看護は、1回当たり2時間から4時間まで(30分単位)を上限として行うものとする。
(事業を利用することができる者)
第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、現に家族等による在宅介護及び訪問看護による医療的ケアを受けて生活している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳に達するまでに身体障害者手帳1級又は2級の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)及び愛の手帳1度又は2度の知的障害の両方を有するに至った者
(2) 医師の診断書等を確認することにより前号に掲げる者に相当する状態であると認められるもの
(利用登録の申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ利用登録をしなければならない。
2 前項の利用登録を受けようとする者(その者が18歳未満又は意思表示が困難な場合はその保護者。以下「申請者」という。)は、市長に対し、次に掲げる書類に身体障害者手帳及び愛の手帳を添えて提出しなければならない。
(1) 日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業利用登録申請書(新規・更新)(第1号様式。以下「申請書」という。)
(2) 日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業医師指示書(第2号様式。以下「医師指示書」という。)又は主治医が訪問看護事業者(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)に対し医療的ケアの指示を行った書面の写し(事業における医療的ケアの指示が記載されているものをいう。以下「指示書面」という。)
3 4月1日から利用登録を受けようとする者は、その4月1日が属する年度の前年度の2月1日から3月15日までの間に前項の規定により申請しなければならない。
2 前項の規定により認める利用登録の有効期間は、4月1日(年度途中に事業の利用登録を認められた者については、利用登録を決定した日)から当該日が属する年度の3月31日までとする。
(1) 利用登録の決定を受けた日から6か月を経過したとき。
(2) 必要な訪問看護の内容が変わる等心身の状況が著しく変化したとき。
(変更の届出)
第7条 利用者は、氏名、住所その他申請書に記載した事項に変更があったときは、日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業利用登録変更届兼変更申出書(第5号様式。以下「変更届兼変更申出書」という。」)を市長に提出しなければならない。
(利用登録の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用登録を取り消すものとする。
(1) 日野市重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業利用登録の取消しの申出があったとき。
(2) 利用者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 主治医が、事業の利用が適当でないと判断したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(委託等)
第10条 事業は、利用者ごとに当該利用者が現に訪問看護を受けている訪問看護事業者のうちから当該利用者が指定するもの(以下「実施事業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業を委託した実施事業者について、その旨を決定通知書により利用者に通知するものとする。
3 利用者は、実施事業者の変更を希望するときは、変更届兼変更申出書を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第12条 市長は、事業に要する費用として別表訪問看護の部中の区分ごとに定める市負担額を実施事業者に支払うものとする。
2 利用者は、事業に要する費用として別表訪問看護の部中の区分ごとに定める利用者負担額を実施事業者に支払うものとする。
3 利用者は、事業の実施のために必要となる医師指示書の作成料を負担する。ただし、次条の規定により医師指示書の作成に要した費用の助成を受けることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成30年2月7日から施行する。
別表(第5条、第8条、第12条、第13条関係)
区分 | 生活保護 | 低所得者 | 一般1 | 一般2 | |||
世帯の収入状況 | 生活保護受給世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | ||||
(障害者) 所得割16万円未満 | (障害児) 所得割28万円未満 | 左記以外 | |||||
訪問看護 | 市負担額(1回当たり) | 2時間 | 15,000円 | 15,000円 | 14,630円 | 14,820円 | 13,500円 |
2時間30分 | 18,750円 | 18,750円 | 18,290円 | 18,530円 | 16,870円 | ||
3時間 | 22,500円 | 22,500円 | 21,950円 | 22,230円 | 20,300円 | ||
3時間30分 | 26,250円 | 26,250円 | 25,610円 | 25,940円 | 23,620円 | ||
4時間 | 30,000円 | 30,000円 | 29,260円 | 29,640円 | 27,000円 | ||
利用者負担額(1回あたり) | 2時間 | 0円 | 0円 | 370円 | 180円 | 1,500円 | |
2時間30分 | 0円 | 0円 | 460円 | 220円 | 1,880円 | ||
3時間 | 0円 | 0円 | 550円 | 270円 | 2,200円 | ||
3時間30分 | 0円 | 0円 | 640円 | 310円 | 2,630円 | ||
4時間 | 0円 | 0円 | 740円 | 360円 | 3,000円 | ||
医師指示書作成料 | 助成額 (1回当たり上限) | 3,000円 | 3,000円 | 2,930円 | 2,970円 | 2,700円 | |
利用者負担額 (1回あたり) | 0円 | 0円 | 70円 | 30円 | 300円 |
備考
1 この表において、「障害児」とは、事業を利用することができる者のうち18歳未満のものをいう。
2 この表において、「障害者」とは、事業を利用することができる者のうち18歳以上のものをいう。
3 この表において、「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。
4 この表の規定による利用者負担額の決定又は変更は、4月から6月までの間に行う場合は前年度の市民税課税状況、7月から翌3月までの間に行う場合は当年度の市民税課税状況に応じて決定又は変更するものとする。
5 利用者の属する世帯の範囲は、利用者が障害者に該当する場合は当該利用者とその配偶者とし、利用者が障害児に該当する場合は同一世帯に属するものとする。
6 この表の規定による収入状況の区分の適用は、前項の規定により世帯を構成する者全員の所得割の額を合計して判定するものとする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条、第10条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第7条、第10条関係)
第6号様式(第8条、第10条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第13条関係)