○日野市居宅介護支援・介護サービス事業者連絡会設置要綱
平成30年2月9日
制定
(設置)
第1条 日野市(以下「市」という。)における介護保険の円滑な運営及び推進を図るため、日野市居宅介護支援・介護サービス事業者連絡会(以下、「連絡会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 連絡会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護支援、介護予防支援、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス及び地域支援事業における第1号事業サービス(以下「介護サービス」と総称する。)を提供し、又は提供しようとする市内に事業所を有する事業者及び地域包括支援センター(以下「市内事業者」と総称する。)相互間並びに市と市内事業者との間の連携の確保を図り、もって市民に良質な介護サービスの提供が行われることを目的とする。
(所掌事項)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市内事業者相互間及び市との連携の確保並びに情報交換に関する事項
(2) 介護サービスの提供に関する事項
(3) 介護サービスの質の向上に関する事項
(4) その他介護保険の運営に関して必要と認める事項
(組織)
第4条 連絡会は、第2条の目的に賛同し、参加の申出をした市内事業者の関係者及び健康福祉部高齢福祉課の職員をもって構成する。
(1) 居宅介護支援事業者連絡会 構成員は次に掲げる者とする。
ア 居宅介護支援及び介護予防支援のサービスを提供し、又は提供しようとする市内に事業所を有する居宅介護支援事業者の関係者
イ 地域包括支援センターの関係者
ウ 健康福祉部高齢福祉課の職員
(2) 介護サービス事業者連絡会 構成員は次に掲げる者とする。
ア 居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス及び地域支援事業における第1号事業サービスを提供し、又は提供しようとする市内に事業所を有する事業者の関係者
イ 健康福祉部高齢福祉課の職員
(招集)
第5条 連絡会は、健康福祉部高齢福祉課介護保険担当主幹が必要に応じて招集する。
2 健康福祉部高齢福祉課介護保険担当主幹が必要と認めるときは、連絡会に構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成30年2月9日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 日野市居宅介護支援事業者等連絡会設置要綱(平成11年6月18日制定)
(2) 日野市居宅サービス事業者等連絡会設置要綱(平成11年6月18日制定)