○日野社会教育センターの移転に係る建設費補助金交付要綱
平成30年3月5日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)が公益財団法人社会教育協会(以下「協会」という。)に対して日野社会教育センター(以下「社教センター」という。)の移転に係る建設費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、日野市多摩平四丁目3番地(以下「現在地」という。)から日野市多摩平三丁目1番地の13(以下「移転先」という。)への移転を促し、もって日野市立病院の機能向上計画の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 移転先に建設する社教センターの建物に係る建築工事(以下単に「建築工事」という。)及び工事監理業務(以下単に「工事監理業務」という。)
(2) 建築工事に附帯する設備工事
(3) 建築工事に係る外構工事(以下単に「外構工事」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 建築工事費
(2) 建築工事に附帯する設備工事費
(3) 外構工事費
(4) 工事監理業務費
(5) 前各号に掲げるものに係る実施設計業務費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は予算の範囲内で市長が定める額とし、200,000千円を上限とする。
2 各事業年度の予算の上限は、平成29年度は80,000千円、平成30年度は120,000千円とする。
(補助金交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続きを遅滞なく処理すること。
(2) 補助対象事業以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 平成31年3月31日までに移転を完了すること。また、平成31年4月1日以降、現在地にある社教センターを利用しないこと。
(4) 第16条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(5) 第18条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(前払金の算出方法)
第8条 市は、第6条の規定による交付決定額のうち80,000千円を上限とし、前払金に相当する補助金(以下単に「前払金」という。)として協会に支払う事ができる。
3 前払金に千円未満の端数があるときは、その対象経費の端数金額を切り捨てるものとする。
(前払金の請求手続及び支払)
第9条 協会は、前払金保証証書の写しを日野社会教育センターの移転に係る建設費補助金前払金請求書(第3号様式)に添付し、平成30年3月31日までに市に対して前払金を請求するものとする。
2 市は、前項の規定により請求があったときは、速やかに前払金を支払わなければならない。
(実績報告)
第12条 協会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野社会教育センターの移転に係る建設費補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 当該事業に係る工事契約書等の写し
(2) 検査済証の写し
(3) 竣工図の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 協会は、前条による交付確定額のうち、前払金を控除した額を請求することができる。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(書類の整備、保管)
第15条 補助金の支出を受けた協会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付及び工事の進捗状況等に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成30年3月5日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第17条関係)
第10号様式(第18条関係)