○日野市入札及び契約等監視委員会条例
平成30年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 日野市(以下「市」という。)が行う入札及び契約等の手続に関し、学識経験を有する者の意見を適切に反映することにより、公平性及び公正性の確保並びに透明性の向上を図るため、市長の附属機関として日野市入札及び契約等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について報告を受け、又は審議を行い、必要と認めた場合には市長に対して意見の具申を行う。
(1) 市の入札及び契約手続全般の運用状況に関すること。
(2) 市が発注した工事、業務委託その他の契約(委員会が抽出したものに限る。)のうち、一般競争入札により行うものに係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札及び随意契約により行うものに係る指名の理由及び経緯等に関すること。
(3) 談合情報への対応に関すること。
2 委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づき市長に対して意見の具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者のうちから市長が委嘱する委員3人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、委員の合議により決する。
5 委員会は非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(関係者の出席等)
第9条 委員会は、委員会の運営上必要があると認めるときは、関係者又は参考人に対し、資料を提出し、又は説明若しくは意見の聴取のため会議に出席するよう求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。