○日野市公契約審議会規則

平成30年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市公契約条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日野市公契約審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(関係者の出席)

第6条 会長は、審議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開と会議録の作成)

第7条 審議会の会議は、公開する。ただし、必要があると認めるときは、審議会の議決により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

2 審議会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 条例第18条第3項の規定により委員が委嘱された後最初に招集すべき審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日野市公契約審議会規則

平成30年3月31日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)