○日野市公契約審議会規則
平成30年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市公契約条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日野市公契約審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(関係者の出席)
第6条 会長は、審議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開と会議録の作成)
第7条 審議会の会議は、公開する。ただし、必要があると認めるときは、審議会の議決により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 審議会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。