○日野市軽自動車税種別割減免取扱要綱

平成30年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第463条の23並びに日野市市税条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第88条及び第89条に規定する種別割の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、減免制度の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

(減免制度の運用に係る基本方針)

第2条 減免は、条例の規定に基づき課税権を行使した結果、納税義務者(納税義務者が死亡している場合は、その承継者たる相続人代表者をいう。以下同じ。)について発生した納税義務を、当該納税義務者の申請に基づき担税力の減少その他の事情に着目して納税義務を免除することであることから、この要綱に定める事項の実施に当たっては、他の納税義務者との均衡を考慮し、減免制度の適正な運用を図るものとする。

(公益による減免)

第3条 条例第88条第1項第1号に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 交通安全協会、防犯協会、防火協会及びこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、警察署又は消防署に常時置き、所轄事業の補助のために専ら使用するもので、関係官庁の証明を受けたもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は同条第3項第2号から第11号までに掲げる事業を行う施設が所有するもの

(3) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の認可を受けた者が経営する施設が所有するもの

(4) 市の補助を受けている施設(通所訓練事業、通所授産事業、地域デイサービス事業などを運営している施設等)が所有するものであって、施設利用者の移送や供給物品等の輸送に8割以上使用され、かつ、市の関係機関の証明を受けたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽自動車等の使用において公益の利益の増進が図られていると市長が認めるもの

2 条例第88条第1項第1号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第2項の申請書とともに、次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 団体、法人等の規約、定款等の写し

(3) 直近3か月分の車両運行計画書又は運行日誌

(4) 前3号に掲げるもののほか、減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(天災による減免)

第4条 条例第88条第1項第2号に規定する天災その他これに類する理由により生活が困難となった者とは、災害等により次の各号のいずれかに該当するに至ったものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害等により、公的機関が発行する罹災証明書等で損害が確認できるもの

(2) 前号に規定するもののほか、盗難その他の理由により納税義務者が居住する住宅又は所有する家財について甚大な損失を被ったものであって、警察署長等が発行する被害受理証明書その他の書面によりその損失の程度が確認できるもの

(3) 同一の災害等を起因として、法第323条に基づき納税義務者の課税地の市区町村における条例の定めるところにより、市町村民税が減免されたもの

2 条例第88条第1項第2号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第2項の申請書とともに、次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 天災その他これに類する理由により生活が困難となったことがわかるものとして、次に掲げる書類のいずれか一つ

 罹災証明書

 被害受理証明書等又は居住する住宅若しくは所有する家財について甚大な損失を被ったことが確認できるもの

 市町村民税の減免決定通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(生活保護法の生活扶助を受ける者による減免)

第5条 条例第88条第1項第3号の軽自動車等に該当するものは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受ける者が直接使用するもので、保有又は使用について認められた1台に限るものとする。

2 条例第88条第1項第3号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第2項の申請書とともに、自動車検査証の写しを市長に提出するものとする。

(その他特別な事情による減免)

第6条 条例第88条第1項第4号に規定する特別の事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付(同法改正に伴う経過措置により行われている支援給付を含む。)を受けることとなったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が減免の必要があると認めるもの

2 条例第88条第1項第4号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第2項の申請書とともに、次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けていることを確認できる書類その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認めるもの

(身体障害者等の減免)

第7条 条例第89条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

上肢不自由

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能又は言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

上肢不自由

特別項症から第3項症まで各項症

視覚障害

特別項症から第4項症まで各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症まで各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで各項症

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第2項症まで各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症まで各項症

(3) 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までである者として記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限り、かつ、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)

2 条例第89条第1項第1号に規定する軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等が運転するもの

(2) 身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等が運転するもの

(3) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(4) 身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(5) 身体障害者等のみで構成されている世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(身体障害者等のために継続して日常的に運転する者であり、当該身体障害者等の移動を補助しているものをいう。)が運転するもの

3 条例第89条第1項第1号の規定による減免については、1人の身体障害者等に対して1台の軽自動車等に限り適用する。ただし、当該申請者等が普通自動車の納税義務者であって、既に当該普通自動車に係る自動車税につき東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第83条第1項の規定により減免の決定を受けているときは、条例第89条第1項第1号の規定による減免の対象にならないものとする。

4 条例第89条第1項第1号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第2項の申請書とともに、次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(車両の構造上の減免)

第8条 条例第89条第1項第2号の軽自動車等に該当するものは、身体障害者等の利用を目的とする次の各号のいずれかの構造を備えるため、特別の仕様により製造され、又は一般の車輌に構造変更を加えたもので、自家用又は営利を目的としない公益業務に広く用いられるもの(リース車を含む。)とする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの

2 条例第89条第1項第2号の規定による軽自動車等に対する減免申請においては、同条第3項の申請書とともに、次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 仕様書、写真等構造について確認できる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(身体障害者手帳等への受理印の押印)

第9条 第7条第4項に規定する減免申請書の提出があったときは、当該減免申請書と提出又は提示された書類等を審査し適当と認められるときは、身体障害者手帳の備考欄、戦傷病者手帳の備考欄、愛の手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし、減免申請内容が以後同一であるときは、この限りでない。

(減免の継続)

第10条 前年度において、条例第88条又は第89条の規定により減免された種別割について、当該年度の賦課期日において減免要件に変更がなく、かつ、継続して減免を受けたい旨を記載した書面の提出があった場合は、引き続き減免を行うものとする。

(減免の決定通知)

第11条 市長は、第3条から第8条まで及び前条の規定により減免に係る申請書又は書面の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を申請者に文書により通知するものとする。

(減免決定の取消し)

第12条 市長は、減免に係る申請書に記載された内容が事実に反すると認めた場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

(減免の税額)

第13条 減免する税額は、当該年度の種別割の全額とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市軽自動車税種別割減免取扱要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

日野市軽自動車税種別割減免取扱要綱

平成30年4月1日 制定

(令和元年10月1日施行)