○日野市災害薬事コーディネーター設置要綱
平成30年3月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市地域防災計画に定める日野市災害薬事コーディネーター(以下「薬事コーディネーター」という。)を設置するに当たり、その任用、勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 薬事コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 薬事コーディネーターは、災害時における日野市内の薬事に関する次に掲げる事項について、統括、調整、情報収集等を行うことを職務とする。
(1) 災害薬事センター等における医薬品等の備蓄、調達、管理及び供給に関すること。
(2) 薬剤師チームの活動に関すること。
(3) 災害拠点病院薬剤部、地域の病院薬剤部、薬局、卸売販売業者その他の薬事関係者及び東京都その他の医療・行政関係者との連絡調整に関すること。
(4) 災害医療コーディネーター(日野市災害医療コーディネーター設置要綱(平成27年12月11日制定)第4条の規定により委嘱された日野市災害医療コーディネーターをいう。)に対するサポート及び連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、日野市地域防災計画に規定される薬事及び医療救護活動に関すること。
(委嘱)
第4条 薬事コーディネーターは、災害時における医療救護活動及び地域の医療の実情に精通し、経験豊富な薬剤師のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第5条 薬事コーディネーターの定数は、1人とする。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(任期)
第6条 薬事コーディネーターの任期は、委嘱した日から、当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
(訓練への参加)
第7条 薬事コーディネーターは、第3条に掲げる職務を遂行するため、次に掲げる訓練に参加する。
(1) 日野市総合防災訓練
(2) 前号に掲げるもののほか、健康福祉部長が指定した訓練
(解職)
第8条 薬事コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその職を解くことができる。
(1) 退職を願い出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、その職に必要な能力又は適格性を欠くとき。
(服務)
第9条 薬事コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 薬事コーディネーターは、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない
(2) 薬事コーディネーターは、職務の遂行に当たっては、法令、日野市地域防災計画及びこの要綱に定めるものを除くほか、市長の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 薬事コーディネーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 薬事コーディネーターは、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 薬事コーディネーターが第3条に規定する職務を行った場合又は第7条の規定により訓練に参加した場合の報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づいて支給する。
(公務災害の補償)
第11条 薬事コーディネーターの公務上の災害の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、薬事コーディネーターの運用に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号)の公布の日から施行する。