○日野市ひのカメカメごっくん大作戦協議会設置要綱
平成30年4月1日
制定
(設置)
第1条 摂食嚥下機能に何らかの障害を有する市民及び将来において障害を有する可能性のある市民が、自らの口で食べ、生き生きと暮らすことができるよう、市民の生活の質の向上及び健康寿命の延伸に資する取組みを検討し、市の施策につなげることを目的として、日野市ひのカメカメごっくん大作戦協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 摂食嚥下機能障害に係る情報の普及啓発に関すること。
(2) 市における摂食嚥下機能にかかわる現状の把握及び課題の抽出並びにそれらの分析に関すること。
(3) 摂食嚥下機能障害の予防及び重症化を防止するための適切な支援策に関すること。
(4) 前号の支援策を推進するための体制づくりに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療機関が推薦する者
(3) 地域における福祉関係団体の代表
(4) 行政職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、平成30年度に委嘱し、又は任命する委員の任期は、平成30年5月1日から平成31年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において委嘱し、又は任命する委員の任期は、就任の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会において会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(謝礼金)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼を支払う。ただし、行政職員には支給しない。
(関係者の出席)
第8条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。