○日野市医療体制強化型特別養護老人ホーム整備費補助金交付要綱
平成30年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内において特別養護老人ホームの整備及び運営を行う社会福祉法人に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定め、慢性期医療を要する等の要因により介護の困難な高齢者が十分かつ継続的に介護及び医療の提供を受けられるよう、慢性期医療の提供体制を強化した特別養護老人ホームの市内における整備の促進及び運営のための支援を行い、もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和38年条例第20号)、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)及び日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)によるものとする。
(1) 特別養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定により社会福祉法人の設立に係る定款の認可を受けている者であって、次に掲げる条件を全て満たす特別養護老人ホームを整備するものとする。
(1) 日野市内で新たに整備し、運営が開始される施設であって、入所定員が30人以上であること。
(2) 慢性期医療を要する者(市内に在住する長期にわたる療養を必要とする者をいう。以下「要療養入所者」という。)を入所定員の2割以上受け入れることが可能であること。
(3) 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に基づき、看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準に該当する施設として、その旨を市に届け出ていること。
(4) 入所者の受入れに当たり、日野市介護老人福祉施設入所指針(平成19年4月1日制定)を遵守していること。
(5) 整備予定の時期及び定員は、市長が別に定める日野市高齢者福祉総合計画の計画内容に適合しており、市民への福祉の向上に十分な成果が期待し得るものであること。
(6) 整備に要する費用について、次に掲げる事項を満たしていること。
ア 東京都老人福祉施設整備費補助要綱に基づく補助金の交付又は内示を受けていること。
イ 独立行政法人福祉医療機構等から融資を受けている又は受けることが確実であること。
(補助対象経費)
第5条 市補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる条件を全て満たす特別養護老人ホームの整備に必要な経費のうち、独立行政法人福祉医療機構等から受けた融資の元金の償還に要する経費とする。
(交付期間)
第6条 市補助金の交付対象となる期間は、補助対象者が独立行政法人福祉医療機構等から受けた融資の償還を行う期間と同様とする。ただし、20年間(初めて市補助金の交付を受けた年度を含む。)を限度とする。
(市補助金額の算定方法)
第7条 各年度における市補助金の交付額は、補助限度額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額(千円未満を切り捨てた額とする。)であって、予算の範囲内の額とする。
(委任)
第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
基準単価 | 1床あたり5,000,000円 |
補助率 | 1/2 |
要療養入所率 | 各交付年度において、年平均要療養入所者数を、要療養入所基準者数で除し、小数点第2位を切り上げて得られた数とする。 |
年平均要療養入所者数 | 各交付年度において、要療養入所者の入所日数の合計を、運営日数により除し、小数点第2位を切り上げて得られる数 |
要療養入所基準者数 | 入所定員数に0.2を乗じ、小数点第2位を切り上げて得られる数 |